交通事故や医療事故にあわれた被害者の方は、深刻な精神的及び肉体的後遺症に悩まされています。それにも拘わらず、なかなか被害者の方の満足のいく損害賠償が支払われないのが実情です。

 

交通事故の場合、相手方の保険会社はできるだけ早く治療費の支払いをストップしようとしてきます。また、被害者の方が手足のしびれ等を訴えても、医師はMRI等での明確な所見が現れないと、後遺症が無いものとして診断書を書いてくる場合がほとんどです。

 

交通事故の被害者の方はこうした事態に初めて直面していますので、どうしても保険会社や医師に丸め込まれてしまう傾向があります。こうしたときに、事故対応に通暁した弁護士に依頼し、保険会社、医師と交渉をしてもらうと、治療日数が伸びたり、後遺症の認定が取れたり、大きなメリットが得られます。

 

医療事故については、近時インプラントによる疼痛、炎症等のトラブルが増えてきています。この他にも、医師のよる手術の結果、麻痺が残ったり、中には死亡事故が起きる場合もあります。

 

医療過誤訴訟は年間800件程度提起されますが、患者側の勝訴率は2割と言われています。この理由は、医師側の過失を立証することが難しい点にあります。我が国の訴訟制度では、医師側の証拠を開示させるための制度が十分に整備されておらず、なかなか医師側の過失を立証できる資料を手に入れられないことが問題です。それを補完するために、他の医師による意見書の呈示というものがありますが、医療事故についての医師側の過失を認定する意見書を書いてくれる医師は、なかなか見つかりません。

 

当事務所では、民事訴訟の証拠保全制度を利用し、また、意見書を書いてくれる医師を見つけることで、患者側の勝訴率を高めるべく努力を積み重ねております。

 

当事務所でこれまでに取り扱った案件としては、以下のようなものがあります。

・交通事故による後遺障害の等級認定の見直しによる損害賠償額の増額

・交通事故による原因不明の後遺障害の治療費の賠償期間を1年に延長

・医療過誤についての歯科医との示談