インターネットビジネスは、ホームページで消費者に直接物やサービスを販売していくビジネスです。直接、消費者と接点があり、ホームページで集客するために会社名、ブランド名等で差別化を図ろうとします。その結果として、消費者とのトラブルが生じたり、知的財産権の侵害が問われたりするのが特徴です。
①インターネットビジネスの解決事例1-消費者契約トラブル
②インターネットビジネスの解決事例2-著作権侵害
③インターネットビジネスの解決事例3-商標権侵害
①インターネットビジネスの解決事例1-消費者契約トラブル
インターネットでコンサルティングを提供する会社が、ある顧客と6か月間の契約を交わしたところ、5ケ月たった後に「やっぱりやめたい、金を全額返せ」と言われました。
この会社では、契約した月に、コンサルティングのエッセンスをまとめた商材一式を一括して顧客に交付し、最初の1か月間に、5日間の集中講義で、コンサルティングのエッセンスを提供し、その後は、月1回の定例会と顧客からのラインでの質問に対する回答で、コンサルティングを継続していくというスタイルを取っていました。ところが、この顧客は、5か月たった後に、効果が出ないからという理由で、全額の返還を求めてきたのです。
こうした継続的なサービス提供の場合、相手が消費者であれば、特定商取引法の適用を受けます。「特定継続的役務提供」として、8日以内であればクーリングオフ、それ以降の中途解約を行うことができるようになっています。その場合には、会社は消費者に対して解約までのサービスの対価と法律によって規定された損害賠償額を請求できることになっています。
しかし、相手が個人であっても、本件の場合のように、その人が事業を行うためにコンサルティング契約をしたという場合であれば、事業者に当たるので、特定商取引法の適用は受けないというのが法律ですが、この会社の問題は、法律の規定に従った処理だけを行っても、それだけで紛争処理が終わらないことです。
不満を持った顧客は、SNSに書き込みをしたりすれば、この会社についての悪い噂が広まり、大きな打撃を受けることになります。こうした事態を避けるために、当事務所は、顧客の言い分をある程度受け入れ、一定金額の返還を約束し、その代わり顧客にネットへの書き込み禁止等の守秘義務を負わせることとして、和解契約を締結しました。
②インターネットビジネスの解決事例2-著作権侵害
当事務所の弁護士は、クライアントの会社から、ホームページのデザインをほとんど真似して、競合するビジネスを立ち上げようとしている会社があるので、それを止めてほしいと相談を受けました。
クライアントは、特定のマーケットセグメントに絞った調査レポートを販売している会社でしたが、その会社のホームページを見ると、同じように特定のマーケットセグメントに絞った調査レポートの販売を中心としたサービスの提供をしており、かつ、クライアントのホームページと酷似しています。
そこで、弁護士は、相手方に対し、ホームページのデザインを真似するという著作権侵害行為をやめるように警告書を送付しました。2週間程たつと、相手方の代理人の弁護士名義で、ホームページのデザインを変更すると連絡してきました。こうして、競合会社による著作権侵害という不正な行為を防ぐことに成功しました。
③インターネットビジネスの解決事例3-商標権侵害
クライアントは、特定のマーケットに絞り、コンサルティング業務を展開している会社でした。その商標は、この特定のマーケットでは広く知られていましたので、類似商標を使って類似事業を展開しようとする会社が現れました。
クライアントは、青山東京法律事務所の弁護士に依頼してきたので、弁護士は、商標権侵害行為をやめるよう警告書を発送しました。相手方はそれを受けとると、すぐに