当事務所では、民事事件、家事事件はほぼすべてのものを取り扱っています。このホームページの取扱業務のところでは、数を絞って紹介しているため、個別に紹介されていないものもありますが、当事務所で一般民事事件に幅広く対応できますのでご安心ください。例えば、以下にあげるものも頻繁に取り扱っています。

①一般民事事件その1:交通事故
②一般民事事件その2:投資詐欺
③一般民事事件その3:金融取引

①一般民事事件その1:交通事故

交通事故によって被害者となった方は、事故直後に相手方の保険会社から電話をもらいます。入院や通院している医療機関を聞かれ、その治療費の支払いは相手方の保険会社が直接やってもらえるようになります。しかし、慰謝料についてはそうはいきません。相手方の保険会社に任せておくと、安い金額しかもらえません。

交通事故の慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準と3つの基準があり、この順に高くなります。つまり、弁護士を使って交渉を担当させた方が、高い基準の慰謝料を獲得できるようになっています。

ですから、交通事故にあわれたら、自分の任意保険を確認し、弁護士費用特約があれば、自分で弁護士費用を負担する必要がなくなるのですから、弁護士に依頼されるのが得策です。

②一般民事事件その2:投資詐欺

最近、知り合いの人や知り合いのまた知り合いなどという人から、高利回りのファンドへの投資の勧誘を受けたことがないでしょうか。「あなただけ特別にオファーします、今だけ特別です」とか言って、毎月5%の配当を支払うとか約束するのですが、2,3回支払いがあると、それで止まってしまうファンド詐欺。あるいは、有望な会社で2年以内に上場するとか言って、実態があるかないかわからないような会社の株を買わされるが、投資した後しばらくすると、その会社が事業停止してしまう未公開株詐欺。こうした投資詐欺事件が後を絶ちません。過去2,3年以内に新聞紙上をにぎわせたものには、健康食品販売のロイヤルフーズ、健康機器販売のジャパンライフ、シェアハウスのスマートデイズ等があります。

こうした詐欺にあった場合、何かおかしいと思った段階で、早めに対応を起こし相手方に返金を求めることが必要です。なぜなら大きな問題となっていない時点であれば、相手方も返金をすることで問題が大きくなるのを防ごうとするからです。

一旦、マスコミに取り上げられ、投資したすべての人が、問題があることを知ってしまうと、全員から返金の請求が来ます。この時点では、返金が不能な状態に陥ります。それでも相手方に資力がありそうであれば、被害者を集め集団で返金の請求をしていくしかありません。当事務所では、こうした案件も取り扱っています。

③一般民事事件その3:金融取引

当事務所に時折持ち込まれる案件は、仕組み債投資です。これは有名証券会社等で販売されており、違法性のあるものではないのですが、商品の仕組み自体が個別株式のオプションを組み込んだりしており、中々素人の投資家に理解できるようなものではありません。しかし、個別株式の株価がストライクプライスという予め決められた価格以下とならない限り、当初の1か月間は10%を超える高い金利を支払う等、一見魅力的な商品に仕立て上げられていますので、一般の投資家は低金利環境下で特別に高金利を支払ってもらえるものと信じ、よくリスクがわからないまま購入してしまうのです。ところが、こうした商品はよくできたもので、ウクライナの戦争が激化した、ロシアのガス輸出が止まった、インフレが5%を超えた等の突発事態が起こると、リスクが顕在化します。すると、満期の償還価格が95に減額されるとか大きな損失を抱えることになってしまうのです。

一般投資家は、こうした事態になって、初めてリスクの大きな商品を買わされていたことに気づくのですが、時既に遅しです。こうした商品を打っている証券会社は、顧客が商品性を理解して買っていることの書いてある事前締結書面等に顧客のサインを取っていますので、後で争おうとしても、中々難しいということになります。

低金利局面下で1か月間とは言え、10%以上の金利を支払うということ自体がおかしいのですから、こうした商品は購入しないことが一番の自衛手段です。運悪く既にこうした商品を買ってしまった人は、リスクが顕在化する前に証券会社へ解約を申し出ることができます。また、リスクが顕在化してしまった人は、自分がこうした商品を販売する対象として不適格であったということを証明する証拠を探しだして、それを盾に証券会社と解除を交渉することです。

いずれも難しい交渉ですので、自分の言い分に脈があると思われる方は、早めに金融取引に強い弁護士に相談することをお勧めします。