公開日:  更新日:

相続・遺産分割‐生前贈与のメリット

相続の前に生前贈与を行うという相続税対策が増えてきています。

では、生前に、自分の財産を、誰に、何を、どのように渡すことができるのでしょうか。

 

1 生前贈与とは

まず、生前贈与は誰に対しても行うことができます。

法定相続の場合、財産を取得できるのは法定相続人だけです(遺言を書けば、法定相続人以外にも財産を渡せます)が、生前贈与の場合は、法定相続人以外の誰に対しても自由に財産を渡すことが可能です。渡す財産にも制限は無いため、贈与者と受贈者が同意すれば現金や不動産など、財産の種類を問わず贈与できます。

 

生前贈与できる金額に上限はありませんが、もらった人、つまり、受贈者は財産をもらった金額に応じて贈与税を支払うことになります。課税対象金額が高くなるほど税率も上がりますが、贈与財産が基礎控除額以内である場合、住宅資金贈与等の特例の制度の適用を受けることができる場合には、贈与税は課されません。

 

贈与をした人は、基本的に税金を支払う必要はありませんが、財産によっては贈与税以外の税金を支払うことになるため、ご注意ください。

 

 

2 贈与税の基礎控除と特例制度

贈与財産が年間110万円以内なら(年間というのは1月1日から12月31日までです)贈与税は無税となっており、毎年繰り返しこの制度を利用することができます。しかし、もらう人、つまり、受贈者が1年間でもらった金額を合計して計算しますので、その点はよく注意をしてください。例えば、両親から100万円ずつ贈与を受けた場合、合計金額は200万円となりますので、110万円の基礎控除額を超えた90万円に対し、贈与税が課されます。

 

贈与税には、特例制度が、これをうまく利用すれば、1000万円を超える非課税控除を利用できる場合もあります。その非課税限度額は、住宅取得資金の場合が1500万円、教育資金の場合が1500万円、結婚・子育て資金が1000万円となっています。魅力的な制度ですが、制度適用の要件が厳しく決まっていますので、利用される時には、その要件に当てはまるかを注意深く検討する必要があります。

 

 

3 生前贈与のやり方

相続税対策として生前贈与を行う場合、税務署からの指摘を受けないために書類を作成した方がいいでしょう。生前贈与した証拠がなければ、税務署は贈与行為自体を否認し、相続財産として課税するケースもあります。

 

贈与は、財産を渡す人と財産をもらう人が合意して成立する法律行為ですので、贈与契約書を作成しておくことが基本です。また、贈与の対象が金銭である場合には、もらった人、つまり、受贈者の名義の銀行口座へ振り込み、その通帳を渡しておくことが必要です。贈与者が通帳を保管していた場合には、名義預金として認定され、相続税の課税対象となってしまうので要注意です。

 

金銭の贈与であれば、受贈者にお金を渡すだけで財産の移動は完了しますが、不動産の贈与の場合は、登記手続きが必要です。登記による名義変更が完了しないと、贈与が行われたと認めてもらえません。

 

 

4 贈与税の申告手続き

贈与税の申告は受贈者が行う手続きであり、贈与を受けた年(1月1日から12月31日)の翌年の2月1日から3月15日の確定申告期間中に申告書を提出する必要があります。現金・預金贈与の場合、複雑な計算式はほとんどないため、贈与税の申告書は受贈者自身が作成し、提出することができると思います。国税庁のホームページに申告書作成システムが公開されているので、ホームページ上で申告書を作成して提出することができます。その後、税を納付して手続が終わります。

 

不動産の贈与であった場合には、贈与税のほかに、登録免許税と不動産取得税の納付も必要です。登録免許税は登記手続きを行う際に支払うことになりますが、不動産取得税は登記して数か月後に納税通知書が届き、それに従って支払うことになります。

監修者

植田統

植田 統

1981年、東京大学法学部卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)に入行。
ダートマス大学MBAコース留学後、ブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルティングを担当。
野村アセットマネジメントで資産運用業務を経験し、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。
レクシスネクシス・ジャパン株式会社の社長を務め、経営計画立案・実行、人材マネジメント、取引先開拓を行う。
アリックスパートナーズでライブドア、JAL等の再生案件、一部上場企業の粉飾決算事件等を担当。
2010年弁護士登録後、南青山M's法律会計事務所に参画。2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論を講義。数社の社外取締役、監査役も務める。

無料相談を実施中