インターネットが広まり、リアルの面談を経ないまま、契約することも多くなってきたため、サービス提供側の説明不足、消費者側の確認不足により、インターネットでの契約をめぐるトラブルが頻発しています。また、お年寄りや資産家のお金を狙った詐欺的投資勧誘も広く行われており、被害者は後を絶ちません。当事務所で経験してきた事例は以下のようなものです。

①消費者被害の解決事例1:インターネットでの契約の解約をめぐるトラブル
②消費者被害の解決事例2:投資詐欺

①消費者被害の解決事例1:インターネットでの契約の解約をめぐるトラブル

クライアントは主婦でしたが、内職として書道教室を始め、近所の4,5名の生徒に書道を教えていました。クライアントは、生徒数を増やすためにはホームページの制作をする必要があると考えて、インターネットで検索して見つかった業者に申込をしました。ホームページの制作費は50万円となっており、その時は安いのではないかと思い、クレジットカードで支払をしてしまったのですが、翌日検索をしてみると、30万円という業者が見つかったので、前の業者との契約をキャンセルしようと思いました。

ところが、その業者に連絡をしたところ、その業者は、クライアントが書道教室の主宰者であるところから、事業者にあたるので特定商取引法の適用は受けないから、クーリングオフの適用はないと言って、返さないの一点張りです。

そこで、クライアントは当事務所の弁護士を尋ね、解約返金手続きを依頼しました。弁護士は、クライアントの内職として書道教室をやっているにすぎず、事業者には当たらないと主張し、相手方に返金を行うように迫りました。

それでも相手方の姿勢は固かったのですが、最終的には30万円の返金を行うことで決着しました。

②消費者被害の解決事例2:投資詐欺

クライアントAは、友人Bからいい投資話があると紹介されて、東京で投資コンサルティング会社を経営するCと会ったところ、Cはインドネシアのスタートアップ企業に投資しないかと持ち掛けてきました。Cによれば、この企業は非常に有望なECのスタートアップで2年以内に上場することは確実だということです。クライアントは自分では判断がつかないので、Bに信じても大丈夫なのかと質問すると、BはCの言う事は信頼できると太鼓判を押してきました。そこで、Aはインドネシアのスタートアップ企業に300万円を投資することになりました。

その後、Cからは何の音さたもなくなり、1年が経過しました。Aは心配になって、Cから連絡がないとBに伝えると、実はBもCと連絡をしていない、Cがどこにいるのかもわからないと言います。怪訝に思ったAが自分のルートで調査をしたところ、Cは投資詐欺の常習犯で、組む相手を変えて同じ犯行を繰り返していることが判明しました。投資したはずの会社も調べてみたところ、この会社は、投資後すぐに事業を停止していることがわかりました。この調査結果から見ると、CがAに対する詐欺を働いたのだとしか思えません。

そこで、Aはこのままでは自分の投資した金額が戻ってこなくなってしまうと思い、当事務所の弁護士に相談してきました。弁護士は、Cに返金を迫る内容証明郵便を送り、返金しない場合には、詐欺で告訴する旨を伝えました。

ところが、Cは投資先の会社がどうなっているかは知らない、ましてや、投資詐欺でお金をだまし取ろうなどとしたことはないとの回答です。

Cに詐欺の故意があったことが証明できない限り、訴訟も告訴もできないので、インドネシアの知り合い等を通じて、証拠集めを継続しています。