製造業の法律問題(Ⅲ)-知的財産権の侵害

知的財産権とは、人間の創造的活動により生み出される無形の財産権のことを言います。

 

発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物のほか、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの、営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報を含んでいます。

 

知的財産は、法律により保護されており、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権法の知的財産六法が制定されています。