青山東京法律事務所では、現在、40社を超える企業に対して、顧問弁護士サービスを提供しています。業種的には、建設業、不動産業、製造業、小売業、その他サービス業等、多岐にわたっています。
日々、契約書のレビュー、労働問題、取引先とのトラブル等、色々な問題の相談を受けていますが、法律問題は、経営戦略と切っても切り離せない側面がありますので、代表の植田弁護士は、外資系経営コンサルティング会社、外資系企業の日本支社長としての経験を活かし、経営戦略及び法的見地から最適なアドバイスを心がけています。
青山東京法律事務所は、どのような相談にもスピーディーに対応する、経営戦略を踏まえた的確なアドバイスをすることをモットーとしていますので、顧問弁護士を探している方は、当事務所にお問い合わせください。
目次
顧問弁護士を雇うメリット
顧問弁護士を雇うメリットは、3つあります。
メリット①:クライアントのビジネスに合った適切なアドバイスが得られる
法律問題といっても、それはクライアントの皆さまのビジネスと密接に結びついています。色々な会社の法律問題を扱っている弁護士とはいえ、その会社のビジネス戦略、業界環境等の十分な理解なくしては、ピントのあった適切なアドバイスは中々提供できません。顧問弁護士契約を結ばせていただき、クライアントの会社を訪問し、経営者と会話をしていくことで、クライアントの会社のビジネスの理解が進んできます。また、クライアントの会社のキーパースンが誰かもわかってきますので、何かわからないことがあるときは、誰に電話し法律問題の背景事情を聞いたらいいのかもわかるようになります。こうして、少しずつ知識を積み上げていくことで、顧問弁護士としてより適切なアドバイスをすることが可能となります。
メリット②:スピーディーな対応
当事務所では、顧問弁護士契約のあるクライアントには、他の案件に優先して対応しています。また、既に述べたように、クライアントのビジネスを正確に理解するように日頃から務め、分からないことがあるときは適宜キーパースンに質問するようにしているので、無駄な時間を掛けずにスピーディーに対応することが可能になっています。契約書のレビューを頼まれても、そのビジネスがどういうものか、どこにリスクが潜んでいるのか、会社としてどこまでリスクを許容できるのか等がわからないと、それについて話を聞くべきキーパーソンを探し、話を聞き、それを自分なりに理解するというプロセスが必要になってしまいます。これでは、とてもクライアントが望むようなスピーディーな対応などできません。
メリット③:コストが安い
もし、クライアントのビジネスが何もわかっていない弁護士に法律相談をすれば、その弁護士はクライアントのビジネスを一から理解しなければならず、一つの仕事を終わらせるのに長い時間をかけてしまいます。ちょっとすると、的外れなアドバイスをして、やり直しということになり、さらに時間をかけてしまうかも知れません。この結果、その弁護士は多大な時間を費やすることになりますので、高い報酬を請求して来ます。これに対して、顧問弁護士は、既にクライアントのビジネスを正確に理解しているので、クオリティの高いアドバイスをスピーディーに提供することができますので、コスト的にも安上がりです。クライアントにとっても、説明に無駄な時間を費やすことがなくなり、他の仕事に時間を投入することができるようになります。また、当事務所では、顧問弁護士契約のあるクライアントには、訴訟・審判・調停等の着手金等の割引を提供していますので、顧問弁護士契約を締結するメリットには大きなものがあります。
顧問弁護士にクライアントが相談していること
クライアントが顧問弁護士に相談していることは、主に契約書のレビュー、日常的な法律問題です。日常的な法律相談の内容は、多岐にわたっていますが、主に従業員や取引先とのちょっとしたトラブル(問題社員への対応、顧客からのクレーム対応等)ではないかと思います。相談方法は、電話相談・メール相談・ビデオ会議の3つになります。
顧問弁護士がクライアントに相談してほしいと思っていること
青山東京法律事務所は、顧問弁護士契約を締結してくださったクライアントの方に、もっとサービスを利用してほしいと思っています。
取締役の構成
多くの会社は、取締役3名以上の取締役会設置会社であり、監査役も任命されています。
取締役3名で構成される取締役会の場合を一例として考えてみると、取締役会での議決権は、各取締役1票ですので、社長が何か新しいことをやりたいと思っても、他の取締役のうち少なくとも1名の賛成が得られないと、議案は可決されません。取締役会で社長解任の動議が出されれば、社長は決議に参加できませんので、社長以外の2名の取締役で審議されることになり、その2名の賛成で解任されてしまいます。
多くの会社では、社長は会社設立時に選任した取締役が残り続けます。しかし、彼らがいつまでも社長に忠実であるとは限りません。ですから、取締役の構成は、常時見直していく必要があるのです。
株主構成
会社の最高意思決定機関は株主総会で、その議決は議決権数の多数決で行われます。オーナーである社長としては、少なくとも51%、できれば100%の議決権を持っていることが必要です。
旧商法時代に作られた会社ですと、発起人7名という決まりがあったため、実際には資金を拠出していないのに、名義株主が何名もいるという場合があります。名義株については、所定の手続きを踏めば、実際の出資者である社長に株を戻すことができるので、すぐに対応しておくべきでしょう。
また、オーナー社長の中には、相続税がたくさんかかるから、早いうちに息子に多数の株式を贈与してしまった方がよいと税理士に言われ、それを実行しているケースを見かけます。しかし、息子と仲のいいうちは問題にならないのですが、息子との関係が悪化してしまうと、既に51%以上の株を息子に譲ってしまっているとすれば、息子に社長が追い出されるということにもなりかねません。
こうした事態を避けるために、株主構成について、見直しておきましょう。
社内規程の整備状況
私たちがお目にかかる会社の中には、就業規則や給与規程だけでなく、取締役会規則や組織規程まで整備しているところもありますが、大半の会社は未整備です。中には、就業規則すらないというところもあります。
どんな小さな会社でも、会社法、労働法の適用を受けているのですから、「うちの会社は中小企業だからそんな堅苦しいものは必要ない」という言い訳は通用しません。もし、社内規程が不備だという会社がありましたら、是非顧問弁護士に相談することをお勧めします。
労働問題
今の世の中では、部下のミスを非難する、部下をしかる、部下に残業をさせるという行為が、パワハラになったり、メンタルヘルス問題を引き起こしたりします。それによって、従業員が労働基準監督署に駆け込んだり、休職したりするので、会社にとって頭の痛い問題になります。こうしたことを未然に防ぐためには、ちょっと問題が起こるかもしれないなと思った問題は、顧問弁護士に適宜相談するとよいでしょう。
取引先の信用不安、入金遅延等の債権回収問題
取引先との長年の関係があると、支払いが期日通り行われなくても、「まあ少しの遅れだから大丈夫だろう」、分割払いを持ちかけられても、「お互い様だから、3回の分割払いでOKしよう」となってしまいます。
しかし、このような場合には、取引先の資金繰りが悪化していることは明らかなので、早めに対応を取らないと、別の会社が取引先の持つ資産や債権から回収をしてしまい、自分が回収を始めた時には何も残されておらず後の祭りということになってしまいます。
債権回収の手段には、公正証書の作成、抵当権・譲渡担保権の設定、代物弁済、仮差押え、差押え等、色々な手続きがありますので、顧問弁護士に早い時点で相談するといいと思います。
顧問弁護士なら青山東京法律事務所にお任せください。
顧問弁護士の問題は、契約書のレビュー・労務管理・取引先とのトラブルなど、経営のあらゆる場面に関わるため、問題が起きてから相談するのでは手遅れになるケースも少なくありません。
青山東京法律事務所は、40社を超える顧問契約の実績と、代表弁護士の経営コンサルティング・企業経営の経験をもとに、法律と経営戦略の両面から的確なアドバイスを提供いたします。
初回面談は無料で、貴社のビジネス内容やお悩みを丁寧にお伺いしたうえで、最適なサポートプランをご提案いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
青山東京法律事務所について
青山東京法律事務所には、金融・コンサル・法務・外資系企業など多様な経験を持つ弁護士が在籍しています。
代表の植田弁護士は、外資系経営コンサルティング会社や外資系企業の日本支社長としての経験を活かし、法律の枠にとどまらず経営戦略の視点から企業が直面する法的課題に実務的かつ的確な解決策を提供しています。
クライアント企業のビジネスや業界環境を深く理解したうえで、一社一社の事情に寄り添い、納得のいく解決を共に導くことを大切にしています。
詳しい経歴や事務所の特徴については、青山東京法律事務所のご紹介をご覧ください。
青山東京法律事務所 代表「植田 統」の紹介
植田 統 弁護士(第一東京弁護士会)
東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士
東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。
野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。
米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。
2010年弁護士登録。南青山M’s法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。
顧問弁護士の費用
青山東京法律事務所では、仕事の分量によって、以下の3つのコースを提案しています。
| 5万円 コース | 弁護士の執務時間2時間まで (顧問弁護士表示、簡単な契約書レビュー2本、電話・メール相談2本、着手金割引10%) |
| 10万円 コース | 弁護士の執務時間4時間まで (顧問弁護士表示、簡単な契約書レビュー4本、電話・メール相談2~4本、着手金割引20%、3営業日以内の対応) |
| 20万円 コース | 弁護士の執務時間8時間まで (顧問弁護士表示、簡単な契約書レビュー8本、電話・メール相談4~8本、着手金割引30%、2営業日以内の対応) |
業種別顧問弁護士サービス
当事務所では、業種別に顧問弁護士サービスを提供しております。
ご相談の流れ
(フォームまたはお電話)

まずはお問い合わせフォーム、またはお電話にてご連絡ください。
ご相談内容の概要をお伺いし、スムーズにご案内できるよう事前に確認いたします。
急ぎのご相談にも可能な限り迅速に対応いたします。

ご希望の日時を伺い、弁護士との相談日程を調整します。平日・夕方など、ご都合に合わせて柔軟に対応できる場合もあります。相談場所やオンライン相談の可否についても、この段階でご案内いたします。
(法律相談)

実際にお困りの状況を詳しくお聞きし、弁護士が法的な見解や取りうる選択肢をご説明します。
解決までの流れや費用の目安も丁寧にお伝えしますので、初めての方でも安心です。
「このまま依頼すべきか迷っている」という段階でもお気軽にご相談いただけます。
よくあるご質問
Q. 顧問弁護士にかかる費用はいくらですか?
A. 青山東京法律事務所では、業務量に応じて月額5万円・10万円・20万円の3つのコースをご用意しています。
それぞれ弁護士の執務時間・契約書レビュー本数・電話メール相談回数・着手金割引率が異なりますので、貴社の法務ニーズに合ったコースをお選びいただけます。
詳しくは「顧問弁護士の費用」をご覧ください。
Q. 顧問弁護士とはどういう意味ですか?
A. 顧問弁護士とは、企業と継続的な契約を結び、日常的な法律相談や契約書レビュー、トラブル対応などを担当する弁護士のことです。
何か問題が起きてから依頼する「スポット契約」とは異なり、顧問弁護士は貴社のビジネスや業界環境を深く理解したうえで、経営に寄り添った継続的なサポートを提供します。
Q. 顧問弁護士は中小企業でも必要ですか?
A. はい、むしろ法務部門を持てない中小企業こそ、顧問弁護士の活用が効果的です。
労働問題・契約書トラブル・債権回収など、企業規模を問わず法律問題は日々発生します。
青山東京法律事務所では、現在40社を超える企業と顧問契約を締結しており、中小企業の経営者の方からのご相談も多数お受けしています。
Q. 顧問弁護士契約を結ぶ前に、まず相談だけすることはできますか?
A. はい、可能です。
当事務所では初回面談を無料で承っています。現在抱えているお悩みや法務ニーズをお気軽にお聞かせください。
面談を通じて、貴社に最適なサポートプランをご提案いたします。まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
Q. 問題が起きてから相談しても間に合いますか?
A. もちろん、問題が発生してからのご相談もお受けしています。
ただし、トラブルは早期に対応するほど解決の選択肢が広がり、コストも抑えられます。
顧問弁護士契約を締結いただくことで、問題の芽の段階から気軽にご相談いただける環境が整い、重大なリスクを未然に防ぐことができます。
Q. 契約後、どのくらいのスピードで対応してもらえますか?
A. コースによって異なりますが、10万円コースでは3営業日以内、20万円コースでは2営業日以内の対応をお約束しています。
また、当事務所では顧問契約のあるクライアントを他の案件より優先して対応する体制を整えています。
貴社のビジネスをあらかじめ深く理解しているため、問い合わせのたびに状況を一から説明する手間もかかりません。
解決事例
企業が直面する法律問題は、株主・取締役間の紛争、近隣住民とのトラブル、クレーマー対応など、業種や状況によって千差万別であり、それぞれのケースに応じた迅速かつ的確な対応が求められます。 ここでは、当事務所が顧問弁護士として実際に取り扱った解決事例をご紹介します。
事例① 株式譲渡をめぐる父子間の株主権確認訴訟
後継者への株式承継手続きに不備があり、父から訴訟を起こされたケースです。
ご相談内容
父から経営を引き継いだ長男が、株式の譲受人として経営を継続していたところ、土地の値上がりを機に父が「株式は自分のものだ」として株主権確認訴訟を提起してきました。 株券の交付も株式譲渡契約書も存在しなかったため、長男は不利な状況に置かれ、当事務所に対応を依頼されました。
弁護士が行った対応と結果
証拠上は不利な状況でしたが、弁護士は父側の主張に粘り強く反論を重ね、最終的に和解交渉へと導きました。長男が父から株式を買い取る形での和解が成立し、長男は経営権を維持することができました。
解決のポイント
株式の承継は、株券の交付・株式譲渡契約書の作成・株主名簿の書き換えといった正規の手続きを確実に踏むことが不可欠です。手続きの不備は後の紛争リスクに直結するため、事前に顧問弁護士へ相談することが重要です。
事例② 虚偽の株主総会議事録による経営権の不正奪取
代表取締役である父が、虚偽の議事録を作成して長男の経営権を奪おうとしたケースです。
ご相談内容
後継者として15年間会社を支えてきた長男が、父との経営方針の対立をきっかけに追い出されそうになりました。長男が50%以上の株式を持つにもかかわらず、
父が長男の知らないうちに虚偽の株主総会議事録を作成し、黄金株の発行・属人株の設定を行って議決権を操作。長男は当事務所に対応を依頼されました。
弁護士が行った対応と結果
弁護士は、議決権行使禁止の仮処分・新株発行無効請求・株主総会決議不存在確認訴訟など、会社法上のあらゆる救済手段を駆使しました。
その結果、黄金株・属人株をすべて取り消し、長男が正当な議決権を取り戻すことに成功。その後、長男が株主総会を開催して父を取締役から解任し、経営権を完全に回復しました。
解決のポイント
株主総会議事録の虚偽作成という重大な法令違反に対しても、適切な法的手段を迅速に組み合わせることで対抗できます。
こうした事態を未然に防ぐためにも、株主構成・取締役構成のリスクを日頃から顧問弁護士と確認しておくことが大切です。
事例③ マンションリフォーム工事中の近隣住民・管理組合とのトラブル
工事の騒音を理由に管理組合から工事中止を求められたケースです。
ご相談内容
マンションリフォーム工事を請け負った建設会社が工事を開始したところ、階下の住民から騒音を理由に工事中止の申し入れがありました。
この住民が管理組合に働きかけた結果、管理組合として工事中止を求める決議が強行され、当事務所に対応を依頼されました。
弁護士が行った対応と結果
弁護士は、建設会社が法定の騒音基準を遵守していることを確認したうえで、中止決議には応じられない旨を管理組合の理事長に伝え、話し合いによる解決を求めました。
最終的に、騒音基準の遵守と1日5時間以内の工事時間という条件で合意が成立し、工事を継続することができました。
解決のポイント
近隣住民からのクレームは、感情的な対立に発展しやすい問題です。法的な根拠を明確にしたうえで対話の姿勢を示すことが、早期・円満解決の鍵となります。
顧問弁護士に早い段階で相談することで、対応の方針を迅速に定めることができます。
事例④ 商品クレームのエスカレートと悪質クレーマーへの対応
正当なクレームが悪質な要求へと発展したケースです。
ご相談内容
アパレル会社が販売した商品に針の破片が混入しており、顧客が怪我をしたとのクレームが入りました。
会社は誠実に対応していましたが、顧客が「慰謝料を払わなければネットに書き込む」と態度をエスカレートさせたため、当事務所に対応を依頼されました。
弁護士が行った対応と結果
弁護士は顧客に対して内容証明郵便を送付し、治療費と慰謝料として相当額を支払う用意があることを伝えつつ、恐喝に当たる行為が続く場合は刑事告訴も辞さない旨を明示しました。
これを受けて顧客は態度を改め、世間相場に沿った治療費・慰謝料の支払いで解決しました。
解決のポイント
クレームへの誠実な対応は大切ですが、不当な要求には毅然とした姿勢で臨むことが重要です。弁護士が介入することで、感情的な対立を防ぎながら、法的に適切な範囲での解決を図ることができます。
当事務所へのアクセス
青山東京法律事務所は、東京メトロ銀座線・半蔵門線、そして都営大江戸線が乗り入れる「青山一丁目駅」から徒歩2分と、都内の各方面からアクセスしやすい立地にあります。
駅を出て青山通り(国道246号)を東方向に進み、最初の角を右折します。赤坂郵便局が見えてきたら、その手前で再び右折し、すぐに左へ曲がると、当事務所が入る建物に到着します。
顧問弁護士とは?役割やメリット、契約するタイミングをわかりやすく解説
顧問弁護士を雇うメリットと契約締結前に確認したい5つのポイント
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