大手企業では、顧問弁護士契約を交わしている事務所が2,3か所というところもありますが、中小企業では、おそらく8割の会社は顧問弁護士を採用していないのではないでしょうか。

顧問弁護士を雇っておけば、すぐに疑問に思った法律問題について確認できる、契約書を見てもらって自社に不利な条項を修正してもらえる等多くのメリットがあります。

顧問弁護士は、自社で法務スタッフ一人を雇い入れるのに比べれば、はるかにコストも安く済みます。

①顧問弁護士を雇うメリット
②顧問弁護士がやってくれること
③顧問弁護士に相談するべきこと
④顧問弁護士の費用

①顧問弁護士を雇うメリット

顧問弁護士を雇うメリットは、3つあります。

第一は、クライアントのビジネスに合った適切なアドバイスが得られることです。法律問題といっても、それはクライアントの皆さまのビジネスと密接に結びついています。色々な会社の法律問題を扱っている弁護士とはいえ、その会社のビジネス戦略、業界環境等の十分な理解なくしては、ピントのあった適切なアドバイスは中々提供できません。顧問弁護士契約を結ばせていただき、クライアントの会社を訪問し、経営者と会話をしていくことで、クライアントの会社のビジネスの理解が進んできます。また、クライアントの会社のキーパースンが誰かもわかってきますので、何かわからないことがあるときは、誰に電話し法律問題の背景事情を聞いたらいいのかもわかるようになります。こうして、少しづつ知識を積み上げていくことで、顧問弁護士としてより適切なアドバイスをすることが可能となります。

第二は、スピーディーな対応です。当事務所では、顧問弁護士契約のあるクライアントには、他の案件に優先して対応しています。また、既に述べたように、クライアントのビジネスを正確に理解するように日頃から勤め、分からないことがあるときは適宜キーパースンに質問するようにしているので、無駄な時間を掛けずにスピーディーに対応することが可能になっています。契約書のレビューを頼まれても、そのビジネスがどういうものか、どこにリスクが潜んでいるのか、会社としてどこまでリスクを許容できるのか等がわからないと、それについて話を聞くべきキーパーソンを探し、話を聞き、それを自分なりに理解するというプロセスが必要になってしまいます。これでは、とてもクライアントが望むようなスピーディーな対応などできません。

第三は、コストです。もし、クライアントのビジネスが何もわかっていない弁護士に法律相談をすれば、その弁護士はクライアントのビジネスを一から理解しなければならず、一つの仕事を終わらせるのに長い時間をかけてしまいます。ちょっとすると、的外れなアドバイスをして、やり直しということになり、さらに時間をかけてしまうかも知れません。この結果、その弁護士は多大な時間をクライアントの仕事に費やすることになりますので、高い報酬を請求して来ます。これに対して、顧問弁護士は、既にクライアントのビジネスを正確に理解しているので、クオリティの高いアドバイスをスピーディーに提供することができますので、コスト的にも安上がりです。クライアントにとっても、説明に無駄な時間を費やすことがなくなり、他の仕事に時間を投入することができるようになります。また、当事務所では、顧問弁護士契約のあるクライアントには、訴訟・審判・調停等の着手金等の割引を提供していますので、顧問弁護士契約を締結するメリットには大きなものがあります。

②顧問弁護士がやってくれること

顧問弁護士に依頼できるサービスは、主に契約書のレビュー、日常的な法律問題の電話相談・メール相談の2つになります。クライアントの皆さまの業種によっては、日常的に多数の契約書を結ぶ会社がありますが、そのチェックを弁護士に任せることができるようになるのです。また、日々生じる従業員や取引先とのちょっとしたトラブル(問題社員への対応、顧客からのクレーム対応等)について、弁護士の意見を求めることも可能となります。

③顧問弁護士に相談するべきこと

では、契約書のレビュー以外に、顧問弁護士にどんなことを相談するべきなのでしょうか。

第一に、顧問弁護士に相談するべきことは、会社の経営体制についてです。今から20年も前に作られた会社だと取締役3名以上の取締役会設置会社となり、監査役も1名任命されている場合が多く見受けられます。実際には、オーナーである社長のワンマン企業であるにもかかわらず、社長の議決権は取締役の3分の1となり、監査役まで任命されています。取締役、監査役がいれば報酬も支払わなければなりませんし、何よりも社長が何か新しいことをやりたいと思っても取締役会で反対される可能性があり、極論すると、取締役会で社長解任の動議が出されれば、社長以外の2名の取締役の賛成で解任されてしまいます。こうした事態を避けるためには、今の会社で許されている取締役1名の会社に変更しておくべきです。

第二に、顧問弁護士に相談するべきことは、株主構成です。会社の最高意思決定機関は株主総会で、その議決は議決権数の多数決で行われますから、オーナーである社長が少なくとも51%、できれば100%の議決権を持っていることが重要です。昔作られた会社ですと、発起人7名という決まりがあったため、実際には資金を拠出していないのに、発起人が出資をしたことにして、彼らが株主として名前を連ねている場合があります。実際には出資をしていないのですから、彼らは名義株主といって、所定の手続きを踏めば、実際の出資者である社長に株を戻すことができます。また、オーナー社長の中には、相続税がたくさんかかるからと税理士から言われ、息子に多数の株式を贈与してしまうというケースも多く見られます。仲のいいうちはいいのですが、息子との関係が悪化してしまうと、息子に社長が追い出されるということにもなりかねません。もし、このような相続税対策としての株式贈与を考えている社長の方は、弁護士に相談し、そのリスクを十分に理解された方がよいでしょう。

第三に、顧問弁護士に相談するべきことは、社内規程の整備状況です。私たちがお目にかかる会社の中には、就業規則や給与規程だけでなく、取締役会規則や組織規程まで整備しているところもありますが、大半の会社は未整備です。中には、就業規則すらないというところもあります。会社の仕組みは会社法で定められ、労使関係のあり方は労働法で定められており、どんな小さな会社でも会社法、労働法の適用を受けています。ですから、「うちの会社は中小企業だからそんな堅苦しいものは必要ない」という言い訳は通用しません。もし、社内規程が不安だという会社がありましたら、是非顧問弁護士に相談することをお勧めします。

第四に、顧問弁護士に相談するべきことは、労働問題です。今の世の中では、昔は一定程度許されていた部下を怒鳴る、部下に深夜まで残業をさせる、仕事のできない人を閑職に追いやるという行為が、パワハラになったり、加重労働になったり、メンタルヘルス問題を引き起こします。それによって、従業員が労働基準監督署に駆け込んだり、未払い残業代を請求してきたり、休職したりすると、社長にとって頭の痛い問題になります。こうしたことを未然に防ぐためには、ちょっと問題が起こるかもしれないなと思った問題は、顧問弁護士に適宜相談するとよいでしょう。

第五に、顧問弁護士に相談するべきことは、取引先の信用不安、入金遅延等の債権回収問題です。取引先との長年の関係があると、「まあ少しの遅れだから大丈夫だろう」、分割払いを持ちかけられても「お互い様だから、3回の分割払いでOKしよう」となってしまいますが、このような場合には、取引先の資金繰りが悪化していることは明らかなので、早めに対応を取らないと、別の会社が取引先の持つ資産や債権から回収をしてしまい、自分が回収を始めた時には何も残されておらず後の祭りということになってしまいます。債権回収の手段には、公正証書の作成、抵当権・譲渡担保権の設定、代物弁済、仮差押え、差押え等、色々な手続きがあります。会社が持っている取引先に対する債権をどうやって保全するのかについて、顧問弁護士に早い時点で相談するといいと思います。

④顧問弁護士の費用

当事務所では、仕事の分量によって、以下の3つのコースを提案しています。

5万円 
コース
弁護士の執務時間2時間まで
(顧問弁護士表示、簡単な契約書レビュー2本、電話・メール相談2本、着手金割引10%)
10万円 
コース
弁護士の執務時間4時間まで
(顧問弁護士表示、簡単な契約書レビュー4本、電話・メール相談2~4本、着手金割引20%、3営業日以内の対応)
20万円 
コース
弁護士の執務時間8時間まで
(顧問弁護士表示、簡単な契約書レビュー8本、電話・メール相談4~8本、着手金割引30%、2営業日以内の対応)