公開日:  更新日:

業務委託契約における注意点とは?トラブル回避につながるポイント

企業において自社で対応が難しい案件が発生した際に活用されるのが業務委託です。
しかし、業務委託契約を締結する際にはさまざまな注意点があるため、内容を十分に確認したうえで進めなければ、トラブルに発展する恐れがあります。

当記事では、業務委託契約における注意点について知りたい方のため、押さえておきたいポイントを解説します。

そもそも業務委託契約とは何か、実際にどのようなトラブルが発生する可能性があるのかなど知りたい方はぜひご覧ください。

業務委託契約とは

業務委託契約とは、企業や個人が業務の一部または全部を外部の事業所や個人に任せる場合に締結される契約のことをいいます。

たとえば会社と社員の間では雇用契約が締結され、事業主が従業員を雇用しますが、業務委託契約は雇用関係を伴いません。

業務の成果や遂行そのものに対して報酬が支払われるのが大きな違いです。

一口に業務委託といっても、請負契約、委任契約、準委任契約といった3つに分類されます。

 

契約の種類 概要 主な例
請負契約 成果物の完成・納品を目的とした契約のこと。明確な成果物のある仕事が該当する。成果物が完成し、発注者の検収を経て報酬が支払われる。 <ul><li>Webサイトの製作</li><li>アプリの開発</li><li>建築工事など</li> </ul>
委任契約 クライアントから依頼を受けた業務を遂行する対価として報酬を支払う契約のこと。対象となるのは主に法律行為。 <ul><li>弁護士に訴訟手続きを任せる</li><li>税理士に申告業務を依頼するなど</li></ul>
準委任契約 クライアントから依頼を受けた業務を遂行する対価として報酬を支払う契約のこと。対象となるのは主に法律以外の行為。 <ul><li>経理業務の一部代行</li><li>システム運用のサポート</li><li>コンサルティングなど</li></ul>

 

いずれも業務委託契約ではありますが、上記のような違いがあります。請負契約型と委任契約、準委任契約型では大きな違いがありますので、ここでは、委任契約・準委任契約型の業務委託契約を対象として説明していきます。請負契約型の業務委託契約については、請負契約の説明を参照してください。

業務委託契約書の記載項目

契約に関することは口頭で済ませてしまうのではなく、書面で契約書を作成することが重要です。

後から発言内容に関する認識の違いによるトラブルを防ぐためにも、必ず契約内容を書面に起こしておきましょう

双方が確認できる書面として整備しておくことで、万が一トラブルが発生した際にも法的対応が容易になります。

業務委託契約書に記載すべき代表的な項目は以下のとおりです。

 

項目 内容
契約の目的 どのような目的で契約を行うのかを記載。
業務内容(業務範囲) 委託する業務の範囲や内容をできるだけ具体的に記載する。曖昧な表現で記載するとトラブルの原因となるため、業務範囲を明確にしておくことが重要。
契約期間 契約期間、自動更新の有無などに関して定めておく。期間を決めない場合は1年間などの契約期間を設定し、自動更新等に関する条項を設けるなどする。
業務委託料 具体的な報酬を業務委託料として定めておく。報酬に関するトラブルは非常に多いため、明確な記載が必要。税抜き金額、税込み金額のほか、単価や数量、源泉徴収税に関しても必要な場合は入れておく。
支払いの方法と時期 銀行振り込みや現金支払いといった支払い方法、検収後○日以内といった支払い時期を記載。なお、下請法の対象となる取引の場合は支払い日が給付の受領日から起算して60日を超えないように注意が必要。
秘密保持 開示・提供される情報に関する秘密保持を定める。
契約解除の条件 一方の当事者に契約違反などがあった場合、どのような形で契約を解除するのか定める。場合によっては契約解除時の違約金や損害賠償の取り決めも含める。
禁止事項 委託業務を遂行するにあたり、禁止する項目や注意点などを記載。

このほかにも、契約の状況や内容によって入れるべき項目が変わってきます。

詳細を業務委託契約書に記載していなかったために起こってしまうトラブルもあるため、具体的な内容や規程を定めておくことが重要です。

業務委託契約における報酬の支払い形式

どういった形で報酬を支払うのかによっても業務委託契約書の書き方が異なるので、よく確認しておきましょう。

業務委託契約における報酬の支払い形式は4種類に分類されます。

ここでは、報酬の支払い形式について解説します。

毎月定額型

その名の通り毎月一定額の報酬を支払うのが、毎月定額型です。

一定の業務を継続的に依頼するケースで特に多く見られます。

委託者側からすると毎月決まった金額を支払う形式であることから予算の見通しが立てやすいメリットがあります。

一方で、受託者側としても安定収入が見込めるのが特徴です。

注意点として、たとえば契約途中で業務量が変動しても報酬が固定されているため、委託者と受託者のどちらか一方にとって不公平な状態になってしまう恐れがあります。

また、受託者側は提供するサービスのレベルが上がらなくても同様の報酬が得られることから向上心が薄れ、委託者側は委託業務の質が確保できなくなるケースがあることにも注意しておかなければなりません。

時給計算型

時給計算型は、実働時間に応じてあらかじめ定めておいた時給をかけて報酬を支払う形式です。

業務時間と報酬が比例することから、業務量が少ないときや多いときでも柔軟な対応ができるのがメリットです。

委託者側の注意点として、時間をかけて取り組んでいれば、たとえ十分な成果に結びつかなかったとしても報酬が発生してしまいます。

受託者は報酬が発生する稼働時間内で成果を出せるように取り組まなければなりません。

また、委託者側は業務の資質に問題があったときのことを考え、あらかじめ契約書に中途解約権限に関する内容を盛り込んでおいたほうがよいでしょう。

発生している報酬と成果に納得できないような場合は契約を解約できるように定めておくなどのリスクヘッジが求められます。

単発業務型

特定の業務単位ごとに報酬が決められており、一件ずつ契約する場合に選択されるのが単発業務型です。

業務ごとに契約を結び、その業務完了を持って契約も終了する形となります。

たとえば、ロゴのデザインや記事の執筆、研修などの業務が該当し、難易度や所要時間に応じて、各案件の報酬額が変動します。

シンプルな形の契約であり、わかりやすいのがメリットだといえるでしょう。

原則として単発での契約ですが、成果によっては契約が満了した後も関係性が続くことは珍しいことではありません。

業務委託契約における注意点

業務委託契約を行う際には、注意しておかなければならないポイントがいくつかあります。

雇用契約とは異なり、当事者同士で合意があれば決定されることになるので、トラブルを防ぐためには契約書の内容をしっかり確認しておくことが大切です。

ここでは、業務委託契約で特に注意すべきポイントを8つに分けて解説します。

契約の内容を確認する

契約書には、委託する業務の範囲、スケジュール、トラブル発生時の責任の所在などが記載されています。

委託者である企業側は内容がわかりにくくならないように注意して業務委託契約書を作成しなければなりません。

また、受託者も不明点は事前に確認し、必要であれば文言の修正を求めることが大切です。

報酬について確認する

報酬額、支払い方法、支払い時期については特に注意が必要です。

いつ、いくら、どのような形で支払われるのかを明確にし、税抜きや税込みの区別、源泉徴収の有無なども確認しておかなければなりません。

業務遂行のために必要な費用は原則として委託者が負担します。

こういったことについても理解と双方の確認が必要です。

契約解除の要件を確認する

契約期間中にトラブルなどが起こった場合、契約解除について検討することもあるでしょう。

業務委託契約をどのような場合に解除できるのか、要件として明記しておくことが重要です。

委任契約である場合はタイミングを問わず解除が可能とされていますが、このあたりの取り決めについては、双方で確認しておきましょう。

また、契約解除の条件として契約違反を定める場合は、どのような行為が違反に該当するのかを具体的に記載しておく必要があります。

たとえば、差し押さえの申し立てを受けたときなのか、営業許可の取り消しがあったときなのかなどを定めておきましょう。

あらかじめ契約解除のルールを明記しておくことで、契約解除時のトラブルを防ぐことができます。

再委託について確認する

再委託とは、受託者が依頼された業務をその他の第三者に委託することをいいます。

場合によっては納期短縮のメリットが期待できますが、情報漏えいリスクが高まるほか、再委託先の業務の進め方や情報管理、品質管理などの体制に問題があると思わぬトラブルにつながる可能性もあります。

こうしたリスクを避けるためにも、再委託を認める際は十分な検討が必要です。

再委託を禁止する場合は、契約書にその旨を記載しておきましょう。

経費の請求範囲を確認する

業務に関連する交通費や材料費といった経費について、どこまで委託者側に請求可能なのかあらかじめ確認し、明記しておきましょう。

また、受託者側が請求可能な範囲の費用についても、領収書の提出が必要か、上限金額はいくらかといった具体的なルールを定めておくことが大切です。

どのようなものが経費として認められるのかについてもわかりやすく定めておくことが求められます。

条件を変更する際は変更契約書を作成する

業務委託契約書を締結した後になにか条件の変更が必要になることもあるでしょう。

こういった場合、口頭やメールだけで済ませるのは危険です。

必ず変更契約書を作成しておきましょう。

変更契約書についてはどちらか一方が無断で作成することはできず、双方が合意したうえで変更する形になります。

変更した内容を書類にまとめておくことで後から変更内容に関するトラブルを防ぐ効果も期待できるので、必須です。

法律に違反しないようにする

当然のことではありますが、委託する内容や、作成する業務委託契約書が法律に違反しないように注意しなければなりません。

そのためには、法律に関する高い意識が必要です。

ただ、専門的な部分もあるので、社内で対応できない場合は弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

委託者と受託者の両方が高い意識で法律を守るようにしないとトラブルが起こる恐れがあるため、契約書を締結する際は、どちらかが勘違いしている箇所や不明瞭な点がないかを十分に確認することが重要です。

業務委託契約を結ぶ際に見るべき条項

業務委託契約書には、契約トラブルを未然に防ぐためのさまざまな条項が盛り込まれています。

ですが、内容によっては一方的に不利な条件で契約を結んだり、契約書を作成したりしてしまう恐れもあるため、注意しておかなければなりません。

ここでは、特によく確認しておくべき条項について解説していきます。

所轄裁判所

何か法的な問題が起こって訴訟に発展した場合、どの裁判所で争うのかを定めた条項を確認しておきましょう。

裁判の期間中は何度も裁判所に出向かなければならず、相手方の所在地の裁判所に限定されていると、遠方だった場合に時間も交通費もかかってしまいます。

協議のうえ決定することになりますが、相手方の所在地が離れている場合は中立的な場所を選定することが望ましいでしょう。

また、契約書を作成した時点では相手方の所在地が近かったとしても「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所とする」などと記載されている場合は注意が必要です。

相手方が本社を移転した場合に非常に遠い裁判所が指定される可能性もあります。

損害賠償

契約違反や過失によって生じた損害の賠償責任を定める条項です。

委託者はどの程度の賠償を請求するのか、受託者はどの範囲を賠償しなければならないのか確認しておきましょう。

特に受託者は「損害が発生した場合、すべてを賠償する」など過度に重い責任が課されていないか確認が必要です。

具体的な金額の制限を設けておくことにより、無制限に賠償請求されるリスクを回避することが可能です。

賠償に関するトラブルは数多く発生しているため、注意深く確認しておかなければなりません。

秘密保持条項

秘密保持条項とは、業務上知り得た機密事項を第三者に漏らさないように定める条項のことをいいます。

仮に、受託者は企業にとって重要な情報を漏えいしてしまった場合、契約解除につながるだけではなく、損害賠償請求につながる恐れもあります。

秘密保持条項の内容を十分に確認する必要があります。

知的財産権

成果物の著作権や特許権といった知的財産の権利帰属について定めた条項です。

委託者と受託者の間で知的財産の認識が異なるために発生してしまうトラブルは少なくありません。

業務委託契約だと、一般的には成果物を納品する際、同時に委託者に権利が譲渡されます

ただし、受託者は使用範囲をよく確認したうえで報酬と釣り合っているかも検討しましょう。

業務委託契約で起こり得るトラブル

実際に業務委託契約に関するトラブルとしてどのようなことが起こっているのでしょうか。

ここでは、特に多いトラブルについて解説していきます。

報酬が支払われない

特に多いのが、委託者から受託者に対して報酬が支払われないトラブルです。

納品したにもかかわらず「まだ検収が終わっていない」「納品されたものも品質に問題がある」などの理由で支払いを引き伸ばされてしまうこともあります。

このトラブルを避けるためには、契約書に支払い条件や期限を明記しておくことが欠かせません。

報酬に関するトラブルは非常に多いので、特に注意が必要です。

契約外の業務を任される

委託する業務内容が抽象的に定められているため、受託者が委託者側から契約時には想定していなかった業務も入っているだろうと言われて、無理やりその仕事をやらされてしまうケースがあります。

そこで適切な報酬が発生すれば大きな問題にはなりませんが、無報酬で契約外の業務を追加されてしまうと大きなトラブルに発展する可能性があります。

よくあるのが、繰り返し修正指示がされるケースです。

想定以上に手間がかかるものの追加での報酬が支払われず、対応に時間ばかりがかかってしまうこともあります。

簡単な修正だからと思い無報酬で対応していたところ、あれもこれもと頼まれてしまうことがあるため、安易に対応するのはおすすめできません。

業務範囲は契約書で明確に定め、変更が生じた場合にはその都度契約内容を見直す必要があります。

正社員と変わらない扱いをされる

業務委託で契約しているにもかかわらず、正社員と同じような扱いをされてしまうのは問題です。

たとえば、業務委託では勤務時間や場所を委託者が厳格に管理することは認められていません。

このようなケースでは偽装請負とみなされてしまう恐れがあります。

委託者側目線で考えると、業務委託契約であれば正社員として雇用するのと比べて福利厚生費がかかりません

人件費の節約につながるとして、正社員と同様の業務を委託している悪質な企業もあります。

一方で受託者側は正社員と同様の業務を担当しているにもかかわらず、福利厚生や各種手当を受け取れません。

受託者にとってデメリットのある問題といえるので、契約を結ぶ前に契約内容が不当でないか確認が必要です。

契約先から損害賠償を請求される

何らかの理由により、契約先から損害賠償請求されてしまう事例があります。

たとえば、業務ミスや納品の遅延、情報漏えい、著作権の侵害などが主なケースです。

ここで大きなトラブルにつながりやすいのが、請求される金額が高額だった場合といえます。

予想以上の金額を請求されてしまう恐れもあるので、契約段階で受託者側の責任範囲をしっかり定めておくことが欠かせません。

具体的な賠償金額が契約書に書かれていたとしても、その金額が不適切であるケースもあるため、双方で総合的に確認し、適切に判断することが求められます。

一方的な都合で契約が中断・終了となる

契約期間内であるにもかかわらず、相手都合により一方的に契約を打ち切られてしまうケースがあります。

このようなケースでは報酬が支払われるまでに時間がかかったり、場合によっては無報酬となってしまったりする恐れがあるため、注意しなければなりません。

すでに着手していた分についても支払われず、それまでの仕事が無駄になることも考えられます。

このようなトラブルを避けるためには、契約解除に関する条件を契約書に明記しておくことが重要です。

すべて完了した段階でまとめて支払われる契約だと、終了間近で中断・契約終了になった場合にリスクが大きくなります。

作業の進行状況に応じた分割払いに関する条件も含めておきましょう。

納期の認識に齟齬が生じる

納期に関してお互いに共通の認識が持てずにいると、それがトラブルを招きます。

たとえば、委託者が「できるだけ早く」のように曖昧な形で納期を指定すると起こりやすいトラブルといえるでしょう。

委託者としては「3日以内程度」と考えて「できるだけ早く」と指示したつもりが、受託者は「1週間以内に終わらせよう」と考えてしまう可能性もあります。

納品日は「○月○日17:00まで」といった形で明確に記載しておくことが重要です。

また、可能であれば進捗の報告頻度についても取り決めておきましょう。

機密情報が漏えいする

受託者は、業務中に知った顧客情報や社内資料を外部に漏らさないように十分な対策を講じなければなりません。

これらの情報が外部に流出した場合、損害賠償を請求されてしまう恐れがあるだけではなく、法的責任を問われる恐れがあります。

受託者は情報セキュリティについて十分な理解を深めておかなければなりません。

過失によって発生する情報漏えいも少なくないため、どのような行為が情報漏えいにつながる恐れがあるのか理解を深めておくことが重要です。

また、委託者側としても業務委託契約書に情報管理を徹底するように求める条項を盛り込んでおきましょう。

場合によっては情報漏えいにより競合他社に情報やノウハウが流用され、大規模な損失に発展するおそれがあります。

情報漏えいは委託者・受託者双方にとって損失につながるため、お互いがその重要性を理解しておくことが重要です。

万が一の情報漏えいが起こった場合の損害賠償に関してもしっかり定めておかなければなりません。

業務委託契約のトラブルを回避するポイント

業務委託契約では、さまざまなトラブルが考えられます。

ここでは、各トラブルを回避するためにはどのようなポイントがあるのか紹介するので、業務委託契約を結ぶ前に確認しておきましょう。

口頭での契約を避ける

業務委託契約を口頭だけで済ませた場合、後からトラブルにつながる恐れがあります。

契約内容や報酬、納期に関することは明確に記録が必要です。

必ず書面による契約を交わすことが重要だといえるでしょう。

または電子契約でも問題ありません

電子契約であれば管理もしやすくなるほか、収入印紙の貼付が不要であるため印紙代も抑えられます。

具体的な内容をまとめた契約書を作り、それにお互いが納得したうえで契約することが重要です。

委託する業務内容は契約書に明確に記載する

委託する業務内容に関して、契約書にできるだけ具体的に記載しておきましょう。

注意しなければならないのが、業務内容に含まれる範囲が曖昧なケースです。

たとえば、委託側はその作業まで含めて依頼しているつもりでいたものの、受託者から契約外の業務であると言われてしまう恐れがあります。

また、受託者目線で考えると、契約したつもりのない業務まで押し付けられている感覚になってしまうこともあるでしょう。

後からトラブルやクレームが発生するのを防ぐためにも、業務内容や具体的な範囲について定めておかなければなりません。

契約書はしっかりと保管しておく

はじめに契約書を交わしていたとしても、いざというときにどこにあるのかわからないと意味がありません。

紙の契約書であればコピーを取って保管し、紛失しないようにしっかり管理しましょう。

契約期間中に何かトラブルが発生した際は、業務委託契約書に沿って対応することになります。

他にも、不明点が発生した場合も業務委託契約書を確認して進めていくことになるので、適切に保管しておかなければなりません。

必要な保険に加入しておく

企業側と業務委託契約を結ぶ立場にある方は、万が一に備えるため各種保険に加入しておくことをおすすめします。

業務中のミスや事故により何らかの損害を与えた場合は、契約先から損害賠償責任を問われてしまう恐れがあるためです。

選択肢としては、弁護士費用を補償する弁護士費用保険や、損害賠償請求に備える賠償責任保険などがあります。

想定されるリスクに適した保険商品を選びましょう。

個人事業主との業務委託契約で注意したい法律

個人事業主と業務委託契約を結ぶ場合、発注者である企業側が注意しておきたい法律がいくつかあります。

まず、偽装請負についてです。

個人事業主は労働者ではないため、労働基準法の適用外となります。

そのため企業は、業務の進め方や勤務時間、作業場所といったものを細かく指示できません

これらを指示してしまった場合は労働契約とみなされることから、偽装請負の対象となる恐れがあります。

たとえば、正社員を解雇したうえで個人事業主として安く契約を結び、実際には正社員だった頃と同様の仕事を任せているようなケースです。

業務の進行は個人事業主に任せるように注意しましょう。

それから、下請法にも注意が必要です。

下請法とは、正式には下請代金支払遅延等防止法と呼ばれるものであり、発注者が資本金1,000万円超の企業である場合に適用される法律です。

大企業から個人事業主のような資本力が小さい企業を守るための法律であり、以下のようなことが禁止されています。

【下請法で禁止されていること】

  • 受領拒否
  • 下請代金の支払遅延
  • 返品
  • 不当な下請代金減額
  • 買い叩き

その他、不当な取引を押し付けることが禁止されています。

これらの法律についてはよく確認と理解が必要です。

事前に業務委託に関する注意点を確認しておくことでトラブルを防げる

いかがだったでしょうか。

業務委託契約における注意点について解説しました。

具体的にどのようなトラブルが起こるのかについてもご理解いただけたかと思います。

業務委託契約書では詳細まで定めることでトラブルを未然に防げるため、内容に不備がないか入念に確認しておく必要があります。

業務委託契約書の作成やチェック、各種契約トラブルへの対応を専門家に依頼したい場合は、弁護士への相談がおすすめです。

東京の顧問弁護士・企業法務なら青山東京法律事務所は、これまで、労働者からの残業代請求、解雇をめぐるトラブル、偽装請負問題、業務委託契約のトラブル等を多数の労働案件を取り扱ってきました。

労働者とのトラブルへの対応可能な弁護士事務所をお探しなら、青山東京法律事務所までご相談ください。

経験豊かな弁護士が業務委託契約書の作成などをしっかりサポートいたします。

監修者

植田統

植田 統   弁護士(第一東京弁護士会)

東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士

東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。 野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。 米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。

2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。

現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。

無料相談を実施中