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経営者保証に関するガイドラインとは?
ここでは、経営者保証に関するガイドラインの概要と利用条件等について解説します。
目次
Ⅰ 経営者保証ガイドラインとは
経営者保証に関するガイドラインとは、2013年12月に経営者保証に関するガイドライン研究会(商工会議所と全国銀行協会が、有識者を交えた意見交換の場として設置された組織)が策定し、2014年2月1日から適用されている中小企業および金融機関共通の自主的ルールですので、強制力はありません。
このガイドラインは、経営者保証による負担やリスクを解消して、中小企業の思い切った事業展開や早期の事業再生を後押しし、ひいては日本経済を活性化することを目的として策定されました。
Ⅱ 経営者保証ガイドラインの内容
経営者保証ガイドラインは、中小企業と金融機関との間の以下のような取引等の場面で、中小企業・経営者・金融機関がとるべき対応を定めています。
1 経営者保証を求めない融資を受ける場合
2 やむを得ず経営者保証を求める場合
3 既にある経営者保証を見直す場合
4 後継者等に事業を承継させる場合
5 事業再生・廃業等によって保証債務を整理する場合
ガイドラインに法的拘束力はありませんが、中小企業・経営者・金融機関が自発的に尊重し、遵守することが期待されています。
Ⅲ 経営者保証ガイドラインのポイント
経営者保証ガイドラインのポイントは、次の3つです。
(1)経営者保証なしに金融機関から新規融資を受けられる
経営者保証ガイドラインを適用できれば、経営者の個人保証なしに金融機関からの融資を受けられる可能性があり、金融機関に対し、適用対象となる中小企業の希望を踏まえて、経営者保証を求めない融資を検討することを求めています。
何かしらの保証が必要な場合でも、以下のような代替的な融資手法により、金融機関から融資を受けられる可能性があります。
・停止条件や解除条件付保証契約
・流動資産担保融資(在庫や売掛債権などを担保とする融資)
・金利の一定の上乗せ
(2)既にある経営者保証を見直してもらえる
経営者保証に関するガイドラインは、新規融資の場面だけでなく、既存の融資の見直しにも利用でき、ガイドラインの適用条件を満たせば、既にある経営者保証を解除してもらえる可能性があります。円滑な事業承継にもつながります。
(3)会社の債務を整理する際に、経営者の負担を軽減してもらえる
経営者保証ガイドラインは、会社の債務を整理する場面でも利用できるようになっており、保証債務の免除・減額や返済期限の猶予が受けられるほか、経営者個人が所有する一定範囲の資産を残せる可能性があります。
Ⅳ ガイドラインの利用対象となる債権債務
経営者保証ガイドラインの利用対象となる債権債務は、次の①~④を全て満たす保証契約です。
1 保証契約の主たる債務者が中小企業であること
2 保証人が個人であり、主たる債務者である中小企業の経営者であること
3 主債務者と保証人の双方が弁済や財産状況の開示等に誠実であること
4 主たる債務者及び保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと
Ⅴ ガイドラインを利用するための条件
中小企業が、経営者保証なしに融資を受けるためには、経営状況として以下の3点を満たしていることが求められます。
(1)法人と経営者との関係の明確な区分・分離
一つ目の要件は、法人の資産と経営者個人の資産や、法人の経理と経営者の家計を明確かつ適切に分けることです。
例えば、経営者個人が所有している車を事業に使用している場合は、それらを法人名義に変更することが必要です。自宅兼事務所の形態により事実上分離することが困難な場合は、弁護士や公認会計士・税理士に使用状況等を検証してもらい、その結果を金融機関に開示することを求められます。
また、法人の経理や家計についても、経営者個人が費消したお金を法人の経費として計上しない、法人から経営者に対し不要な貸付を行わない等、会社と個人の会計を明確かつ適切に分離することが求められます。
(2)財政基盤の強化
中小企業が経営者保証なしで金融機関から融資を受けるためには、経営者の個人保証がなくても、返済能力に問題がないことを客観的に示す必要があります。具体的には、以下のような点を示す必要があります。
・好業績で十分なキャッシュフローを確保しており、利益の貯蓄も十分であること
・業績は不安定でも、利益の貯蓄が潤沢で借入金全額を返済する能力があること
・借入金全額を返済できるほどの貯蓄はないが、安定的に好業績が続いていること
(3)財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営透明性の確保
経営者保証なしに金融機関から融資を受けるためには、経営者が次の3点をしっかりと把握していなければなりません。
・財務状況(資産・負債の状況や損益の状況)
・自社の中長期的な事業計画の進捗状況
・財務状況や事業計画に基づく将来の業績の見通し
さらに、外部専門家(弁護士・税理士等)からのチェックを受け、金融機関に情報開示をして信頼関係を築くこと、事業計画や業績の見通しに変動があった場合、自発的に金融機関に報告することも求められます。
Ⅵ 既にある経営者保証を見直してもらうための条件
前項の経営者保証なしに金融機関から新規融資を受けるための条件を満たす企業は、将来にわたってその経営状況を維持することに努めることを条件に、既にある経営者保証を見直せます。
Ⅶ 会社の債務を整理する際に、経営者の負担を軽減してもらうための条件
経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理の対象となるためには、中小企業・経営者は次の要件を満たす必要があります。
・会社が倒産手続きに着手している、または手続きが既に終結していること
・金融機関にとって破産手続きで配当を受けるよりも経済的な合理性が期待できること
・保証人に破産法上の免責不許可事由がないこと
Ⅷ 債務整理、経営者保証ガイドラインの活用を考えている経営者の方は是非青山東京法律事務所へご相談ください
破産、民事再生などの債務整理する会社では、会社代表者の連帯保証がついている場合が多いので、会社代表者についても債務整理も求められることになります。そのまま会社代表者の破産手続きを取ってしまうと、会社代表者の自宅もなくなり、手元に残すことができる資産も僅少なものとなり、その後の生活に困窮することとなります。
こうした事態を避けるために、活用が考えられるのが経営者保証ガイドラインです。
また、会社が債務整理の局面に陥る前の業績が好調なタイミングで、経営者保証ガイドラインを利用し連帯保証をはずしておくことで、いざというときに会社代表者の試算を守ることも可能となります。
青山東京法律事務所では、会社の債務整理を多数取り扱った経験がありますので、勘所を心得ています。
経営者保証ガイドラインを利用して会社代表者の資産を残したいと考えている方は、是非青山東京法律事務所へご相談下さい。
監修者

植田 統 弁護士(第一東京弁護士会)
東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士
東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。
野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。
米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。
2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。