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青山東京法律事務所 代表
顧問弁護士は、企業活動に関する相談に対して継続的に対応する存在です。顧問契約の内容によっては、企業だけでなく社員が抱える私生活上の法的トラブルについても相談できます。
ただし、社員と会社の利害が対立する相談は受けられない可能性があるため、利用範囲や情報の扱いをあらかじめ決めておくことが重要です。
本記事では、顧問弁護士へ相談できる内容を企業と社員のメリットも交えて解説します。
目次
顧問弁護士とは
顧問弁護士とは、企業や事業者と継続的な契約を結び、日常的に法律相談や法務対応を行う弁護士のことです。問題が起きたときにだけ依頼するスポット契約とは異なり、普段から事業内容や社内体制を把握してもらえるため、自社の状況を踏まえた助言を受けやすくなる点が特徴です。
対応範囲は顧問契約によって異なりますが、契約書の作成・確認、取引先との紛争、債権回収、労務管理、コンプライアンス体制の整備などが代表例です。電話やメール、オンライン会議などで相談できる契約もあり、法的な疑問が小さい段階で確認することで、トラブルの予防や、問題が大きくなる前の対応につなげやすくなるでしょう。
顧問先への対応方法や回答期限は契約ごとに異なるため、依頼前には相談手段と業務範囲を確認しておく必要があります。
顧問弁護士には社員の相談も可能?
顧問契約の内容に社員向けの法律相談が含まれていれば、社員本人が顧問弁護士へ相談することも可能です。業務とは直接関係しない個人的な問題を対象とするケースがあり、企業が福利厚生として相談機会を用意する方法もあります。
ただし、すべての顧問契約が社員相談に対応しているわけではありません。
相談回数や時間、対象となる家族の範囲、相談後に交渉や訴訟を依頼する場合の費用などは、法律事務所や契約プランによって異なります。
福利厚生として導入する際は、対象者や利用方法などを、社員へわかりやすく周知しておくことが大切です。利用しにくい制度にならないよう、会社を経由せず予約できる仕組みを設けるなど、相談内容の秘密に配慮した利用方法も検討しましょう。
社員が顧問弁護士に相談できる内容
社員が相談できる内容は、主に会社と利害が対立しない私生活上の法的トラブルです。
具体的には以下のようなケースです。
【社員が顧問弁護士に相談できる内容】
- 交通事故の示談や損害賠償
- 離婚に伴う親権・養育費・財産分与
- 相続時の遺産分割
- 消費者トラブル
- 近隣住民との紛争
- 個人的な借金の整理
顧問料の範囲に相談が含まれていても、相手方との交渉や内容証明郵便の送付、調停や訴訟への対応まで依頼すると、社員個人に費用が別途発生する場合があります。また、取扱分野は法律事務所ごとに異なるため、相談内容によっては別の弁護士を紹介されることもあります。
社員の家族に関する相談を対象とする契約もありますが、本人以外の利用可否は事前確認が必要です。
企業が顧問弁護士に相談できる内容
企業が直面する法的課題は、日常的な判断から紛争対応まで多岐にわたります。
ここでは、代表的な相談内容を確認しましょう。相談のタイミングと対応の方向性を知っておくと、問題を放置せず適切な初動を取りやすくなります。
【企業が顧問弁護士に相談できる内容】
- 法的トラブル
- 取引先とのトラブル
- 労働問題
法的トラブル
企業経営では、さまざまな場面で法的判断が必要になります。判断を誤れば行政対応や損害賠償、信用低下につながるおそれがあるため、企画や施策を実行する前に適法性を確認することが重要です。
顧問弁護士には、関係法令の整理だけでなく、社内規程の作成やコンプライアンス研修、事故・不祥事が起きた際の初動対応も相談できます。法的なリスクと事業上の目的を踏まえて対応方針を検討できるため、経営判断を進めるうえでの不安を抑えやすくなるでしょう。
社内だけでは見落としがちなリスクを第三者の視点から指摘してもらえることも、顧問弁護士に継続的に相談する利点といえます。
取引先とのトラブル
契約内容の認識違いや代金の未払い、秘密情報の漏えいといった取引先とのトラブルは、事業継続に影響を及ぼします。顧問弁護士へ早い段階で相談すれば、契約書やメール、商談記録を基に権利関係を整理し、相手方へどのように伝えるべきか助言を受けられます。
交渉で解決できない場合には、内容証明郵便の送付や債権回収、仮差押え、訴訟などを検討することも可能です。一方で、関係を継続したい取引先であれば、法的主張を押し出すだけでなく、事業上の影響を考慮した解決策が求められます。
継続的に自社を理解する顧問弁護士なら、状況に応じた対応を相談しやすいでしょう。
労働問題
労働問題は、対応方法を誤ると紛争が長期化し、職場全体へ影響が広がる可能性があります。問題が表面化してから慌てないためには、日ごろから対応方針を整えることが重要です。
主な労働問題として、以下で3つのケースを解説します。
パワハラ・セクハラ
企業には、職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントを防止し、相談へ適切に対応する体制を整えることが求められます。相談が寄せられた際は、相談者と行為者の双方から事情を確認し、関係者のプライバシーに配慮しながら、事実関係を迅速かつ適切に確認する必要があります。
このようなケースでは、顧問弁護士にヒアリング項目や調査手順、処分の相当性、被害者への配慮、再発防止策などを相談できます。感情的な対立が起きやすい問題だからこそ、客観的な視点を取り入れ、相談したことを理由とする不利益な取扱いを防ぎながら対応を進めることが重要です。
残業代の未払い
時間外労働や休日労働、深夜労働に対しては、法令に基づく割増賃金を支払わなければなりません。固定残業代を導入している場合でも、対象時間や金額の明示が不十分であったり、実際の割増賃金額が固定額を上回っていたりすると、追加の支払いが必要になる場合があります。
顧問弁護士へ相談すれば、勤怠記録や雇用契約書、給与規程、賃金台帳などを確認し、支払い義務の有無や金額、社員への回答方針を検討できます。
未払いが判明した場合は、対象者への対応だけで終わらせず、労働時間の管理方法や規程を見直して再発防止につなげましょう。
不当解雇
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合、権利の濫用として無効となります。能力不足や勤務態度を理由とする場合も、一度の失敗だけで直ちに解雇が認められるとは限らず、指導や改善の機会、問題行為の程度などを踏まえた総合的な検討が必要です。
解雇に関する問題では、顧問弁護士に解雇理由の妥当性や証拠の有無、就業規則との整合性、解雇予告などの手続きを事前に確認できます。
すでに社員から異議を申し立てられている場合は、交渉や労働審判、訴訟を見据えた相談も必要です。
社員が顧問弁護士に相談できるメリット
社員向けの法律相談制度を設けることは、個人の悩みを解決する機会になるだけでなく、職場環境にも良い影響を与えます。ここでは、「人材の定着」と「業務への集中」という2つの観点から、社員が顧問弁護士に相談するメリットを解説します。
人材の定着を支援できる
社員は、日常生活で交通事故や離婚、借金といった問題を突然抱えることがあります。解決方法が不明な状態が続けば心理的な負担が大きくなり、欠勤や休職、退職につながる可能性も否定できません。会社が顧問弁護士へ相談できる環境を用意することは、こうした社員の不安を早期に軽減する支援となるのです。
法律相談を福利厚生として整備すれば、社員を仕事面だけでなく生活面からも支える企業姿勢を示せます。相談内容の秘密が守られる仕組みや利用方法を丁寧に周知することで、制度への信頼が高まり、働きつづけやすい職場づくりや人材の定着につながるでしょう。
仕事に集中しやすくなる
社員が私生活上のトラブルを抱えていると、勤務中も問題が頭から離れず、判断力や集中力が低下することがあります。相手方への対応や必要な手続きが不明なままでは、問題が長引き、業務の品質や周囲とのコミュニケーションにも影響しかねません。
顧問弁護士から法的な見通しや取るべき手順を示してもらえれば、社員は状況を整理しやすくなります。相談しただけで問題が直ちに解決するとは限りませんが、次の行動が明確になることで心理的な負担を抑え、本来の業務へ意識を戻しやすくなる点は大きなメリットです。
企業が顧問弁護士を利用するメリット
顧問弁護士を利用すると、法的な疑問を日常的に確認でき、問題発生時の初動も進めやすくなります。企業にとっての主なメリットは、次の3つです。
【企業が顧問弁護士を利用するメリット】
- 必要なときに相談しやすい
- 有事の際に迅速な対応が見込める
- 法務コストを抑えられる場合がある
必要なときに相談しやすい
スポットで弁護士を探す場合、相談先の選定や予約、利益相反の確認などに時間がかかることがあります。顧問弁護士がいれば、契約内容に応じて日常的な疑問を相談しやすくなります。
法的な問題か判断できない段階でも確認できるため、担当者だけで対応を抱え込みにくくなる点も利点です。契約書の内容や顧客への回答など、小さな懸念を早めに解消する習慣が定着すれば、重大なトラブルへ発展する前に対策を講じやすくなるでしょう。
有事の際に迅速な対応が見込める
社員の不祥事や顧客からの重大なクレーム、情報漏えいなどが起きた場合は、初動の遅れが被害を拡大させることがあります。顧問弁護士は普段から自社の事業や組織体制を把握しているため、一から説明する負担を減らしたうえで、対応方針を検討しやすくなる存在です。
必要な対応を整理してもらえるのは心強いですが、営業時間外は相談できない可能性があります。緊急時の連絡方法や対応時間は契約によって異なるため、契約前に有事の連絡体制を確認しておくことが重要です。
法務コストを抑えられる場合がある
法務部門を設置し、複数の専門人材を継続的に雇用するには相応のコストがかかります。顧問弁護士を活用すれば、社内に法務担当者が少ない場合でも、必要な場面で専門的な助言を受ける体制を整えられるでしょう。契約書や労務対応を早期に確認することで、紛争後に発生する費用を抑えられる可能性もあります。
一方、顧問料だけで訴訟や大規模調査などのすべてに対応できるとは限りません。月々の相談範囲や作業時間、追加費用の基準を確認し、自社の相談件数や想定リスクに合う契約プランを選ぶことが、費用対効果を高めるポイントです。
社員が顧問弁護士に相談する場合の注意点
社員相談制度を有効に機能させるには、相談内容の取扱いと、会社との利害が対立する場合の対応を整理しておく必要があります。
利用開始後の混乱を防ぐためにも、会社・社員・弁護士の関係を事前に整理することが欠かせません。
守秘義務
弁護士は、職務上知り得た秘密を保持する義務を負います。そのため、会社が顧問料を負担している場合でも、社員本人から受けた相談の内容が会社へ当然に報告されるわけではありません。
会社側が相談件数や傾向を把握したい場合は、個人を特定できない範囲で情報を共有するなど、制度設計を工夫する必要があります。
一方、問題の解決に会社の協力が必要なケースでは、社員本人の同意を得たうえで必要な情報を共有することも考えられます。社員が安心して利用できるよう、相談内容は原則として秘密にされる点や例外的に共有する場合の条件などを事前に明示しておきましょう。
利益相反
会社と社員の対立が疑われる相談では、詳しい事情を聞く前に当事者名を確認し、利益相反の有無を判断することが一般的です。
利益相反とは、一方の利益を守ることが、もう一方の不利益につながる関係を指します。
顧問弁護士は通常、会社へ継続的に法律事務を提供する立場にあるため、社員が会社に対して未払い残業代を請求したい場合や、懲戒処分・解雇の無効を争いたい場合などは、その社員からの相談や依頼を受けられない可能性があります。
利益相反の対象となる場合では、社員が外部の別の弁護士へ相談できるよう案内する仕組みを整えるとよいでしょう。制度を導入するときは、相談できない内容や代替窓口を明文化し、顧問弁護士と会社の役割を社員へ正確に伝えることが大切です。
会社と利害が対立しない私生活上の法的トラブルであれば社員でも顧問弁護士に相談できる
顧問弁護士は企業の法務課題へ継続的に対応する存在であり、契約内容によっては社員の私生活上の法律相談にも対応できます。
社員が早い段階で専門家へ相談できれば、問題解決の見通しを立てやすくなり、心理的な負担の軽減や人材の定着、業務への集中につながるでしょう。企業にとっても、日常的な相談や有事の迅速な対応、法務体制の補完といったメリットがあります。
青山東京法律事務所では、顧問弁護士をはじめ、労働問題や契約書、紛争対応など幅広い企業法務を取り扱っています。もちろん顧問弁護士も依頼可能ですので、経営戦略を踏まえた的確なアドバイスを求めている場合は、当事務所にご相談ください。
監修者
植田 統 弁護士(第一東京弁護士会)
東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士
東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。
野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。
米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。
2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。





