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取締役会の運営(Ⅱ)-代表取締役の選定・解職と特別利害関係

1.会社法の規定

取締役会決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行われます(会社法369条1項)。ただし、決議について「特別の利害関係」を有する取締役は、議決に加わることができず(会社法369条2項)、その決議事項について、定足数からも除外されます。

特定の取締役が、当該決議について、会社に対する忠実義務(会社法355条)を誠実に履行することが定型的に困難と認められる個人的利害関係ないしは会社外の利害関係を有しているときは、その決議事項について、決議に参加することができないだけでなく、取締役会の場において意見を陳述することも認められません。その場からの退席を求められた場合には、それに従わなければならないという大変厳しい規定です。

 

 

2.代表取締役の選定と解職は特別利害関係にあたるか

代表取締役の選定は、業務執行の決定であり、その決議について候補者が忠実義務を履行することも十分に可能であるとして、代表取締役選定決議については、候補者は特別利害関係を有するものではないと考えられています。

ですので、代表取締役候補者は、他の取締役と同様に、議決に加わることができますし、その決議事項について、定足数にもカウントされます。

これに対して、代表取締役解職決議については、代表取締役が特別利害関係を有するとされています(最高裁昭和44年3月28日判決)。

本人の意思に反して代表取締役の地位から排除することを議論する場合においては、その代表取締役に、一切の私心を排除し、会社に対して負担する忠実義務(会社法355条)に従い公正に議決権を行使することは必ずしも期待できないので、このように解されています。

この結果、代表取締役は、自己の解職決議について、決議に参加できません。

 

 

3.代表取締役解職決議時の議長の交代

代表取締役が取締役会の議長を務める会社が多いと思いますが、代表取締役解職決議については、代表取締役が特別利害関係を有しているので議長となることはできませんから、他の取締役に交代する必要があります。そして、他の取締役から取締役会の場からの退席を求められたら、退席をしなければなりません。

つまり、代表取締役解職の動議が提出されると、議長から排除され、その審議への影響力の行使は不可能となり、さらに、自分の1票が行使できなくなってしまいます。例えば、取締役会の出席者が8名いたとすれば、出席者は7名となりますから、4名が決議に賛成すれば解職の動議が可決されてしまうことになります(8名いれば4票では可決されません)。

監修者

植田統

植田 統

1981年、東京大学法学部卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)に入行。
ダートマス大学MBAコース留学後、ブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルティングを担当。
野村アセットマネジメントで資産運用業務を経験し、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。
レクシスネクシス・ジャパン株式会社の社長を務め、経営計画立案・実行、人材マネジメント、取引先開拓を行う。
アリックスパートナーズでライブドア、JAL等の再生案件、一部上場企業の粉飾決算事件等を担当。
2010年弁護士登録後、南青山M's法律会計事務所に参画。2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論を講義。数社の社外取締役、監査役も務める。

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