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契約書のチェックポイント

「契約書をチェック」と言われても、何をどうチェックすれば良いのか分からない人が多いことと思いますので、契約書をチェックする上で特に重要な4つのポイントを押さえておきましょう。

Ⅰ ポイント1 ちゃんとサインがされているか、日付も記入されているか

片方の当事者から送られてきた契約書にサインし忘れているという場合が散見されます。

また、名前まで印刷してしまい、隣に三文判を押しただけという契約も多く見られます。これでは、本人が押印したものであるのかどうかがわかりません。

個人の場合には、名前は自署してもらい、押印もどこでも買える三文判ではなく、本人が作成した認印か実印で押してもらった方がいいでしょう。法人の場合も、会社で用意している社判と実印を押してもらうのが基本です。

さらに、日付がブランクになっている契約書というのもよく見ますが、いつ成立したのかがわからなくなるので、ちゃんと日付も記入しておくようにしてください。

Ⅱ ポイント2 文言が明確に書かれているか

読んでも意味が分からないと、自分の専門知識の不足のせいかと思う方が多いようですが、そんなことはありません。読んでも意味のわからない契約書は、その契約書の作成者が悪いのです。意味が分かるように書き直してもらいましょう。

意味がわからないまま押印してしまうと、後で問題が起きます。意味がよくわからないが、よく読み直してみると、相手方に一方的に有利な文言だったという場合もあります。

自分が作成した契約書ならこういう事態はないのですが、インターネットで書式を探してそれを流用した場合、相手方から提示されてきた契約書であったような場合には、こうしたことが度々あります。

相手方が提示してきた契約書なら、その相手方に問い合わせを行いましょう。その答えを聞いて、意味がわかるまでしつこく聞き続けましょう。自分がサインするのは、その意味に納得がいったときだけです。あやふやなままサインしてしまわないように気をつけましょう。

Ⅲ ポイント3 契約の対象、金額、納期などの内容が明確に定められているか

まずは、契約の対象が何かです。売買契約なら、売買する対象が明確なので、あまり心配ありませんが、業務委託契約書の業務の内容は、あやふやな表現で書かれていることが多いので気を付けましょう。できるだけ明確にどういう業務を委託するのかを書いておくべきです。委託をする側はここまでやってもらえると思っていたが、委託を受けた側はその手前までが自分の仕事であると思っていたなどと言う場合がよく見られるからです。

次に、契約の対価が明確に定められているかです。どこまでやったらいくらもらえるのか、いつもらえるのかが、一義的に明確になっていなければなりません。納期も明確に定められているか、遅れた場合はどのような義務が発生するのかをチェックしておきましょう。

Ⅳ ポイント4 相手が契約を守らなかった場合に、自分として何ができるか

契約書に「相手方が10月1日までにA製品を納入する」と書いてあるとしても、相手方が本当にその期日に納入をしてくれるとは限りません。相手方は契約後に、材料費が高騰して買えなかったなどと言って、納入してこないかもしれません。

こうした場合には、相手方以外の取引先から、自分は品物を仕入れることになりますが、今の契約が存続していると、相手方から後になって製品が届くかもしれません。こうした事態を避けるために、相手方との契約を解除しておかなければいけません。

民法の規定に従えば、相手方に履行の催告をしてから解除するという手続きになるのですが、相手方が約束通り履行してこないのですから、そんな手続きは飛ばしてしまいたいと考えるのが人情でしょう。そのためには、無催告解除ができるという契約を作っておくべきです。

また、自分が相手方の契約不履行により損害を受けた時には、民法の規定に従って損害賠償を請求していくことになります。その場合には、損害賠償を請求する側である自分が、損害額を立証しなければなりません。そのためには様々な資料を集め、それが相手方の契約不履行と因果関係があることを立証しなければなりません。しかし、それには大変な労力を要します。証拠が不十分であると、損害が全部は認められなくなってしまいます。ですから、契約の不履行があった場合には、100万円の違約金を請求することができるとしておけば、因果関係の立証は不要となりますので、違約金を規定しておくべきです。

他にも、チェックしておくべき事項は多々ありますが、まずは、以上の4つのポイントを押さえておくことが必要です。

Ⅴ 契約書・定款・就業規則についての相談は青山東京法律事務所へ

青山東京法律事務所では、多くの顧問先を抱え、日常的に契約書のチェックを行っています。業務委託契約、売買契約、請負契約、雇用契約等、様々な種類の契約を拝見しています。

多くの契約はスタンダードなものですが、特殊な覚書を作成したい、合意書を作成したいという依頼を受けて、その事例に適する契約を作成することもあります。

こうして青山東京法律事務所では、契約書チェック、契約書作成の経験を積み上げていますので、皆様のニーズが的確に対応できると思います。

契約書について悩まれた時は、是非青山東京法律事務所へご相談ください。

監修者

植田統

植田 統   弁護士(第一東京弁護士会)

東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士

東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。 野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。 米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。

2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。

現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。

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