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青山東京法律事務所 代表
親族が亡くなった場合、その方の遺産は原則として相続人に引き継がれます。そこで気になるのは、「誰が遺産を相続できるのか」「自分は相続人に該当するのか」ということでしょう。
本記事では、遺産の相続人の定義や相続順位、ケース別の相続割合などについて解説します。相続人同士のトラブルを回避し、遺産相続をスムーズに進めるためにも、ぜひ最後までご覧ください。
目次
遺産の相続人とは
遺産の相続人とは、亡くなった人(被相続人)の遺産を実際に引き継ぐ人のことです。基本的に、相続人になれるのは民法によって相続権を認められている「法定相続人」で、以下の方がこれに該当します。
【法定相続人に該当する方】
- 亡くなった人の配偶者
- 亡くなった人の子や孫などの直系卑属
- 亡くなった人の父母や祖父母などの直系尊属
- 亡くなった人の兄弟・姉妹
亡くなった人に配偶者(事実婚のパートナーや内縁の妻・夫を除く)がいるのであれば、その方は原則として相続人となります。また、配偶者を含む法定相続人が複数人いる場合は、全員で遺産の分け方を決めなければなりません。
ただし、亡くなった人が遺言書を残している場合は、原則として、その内容に従って遺産を分けます。このケースでは、法定相続人以外の方が遺産を引き継ぐこともあります。
なお、遺言によって特定の方に遺産を無償で引き継がせることを「遺贈(いぞう)」といい、遺贈を受ける方を「受遺者(じゅいしゃ)」とよびます。
参照元:国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
法定相続人の相続順位
亡くなった人の配偶者を除く法定相続人には、第1順位~第3順位までの「相続順位」が定められています。これは相続権が与えられる優先順位を指しており、上の順位の人がいる場合は、下の順位の人に相続権は与えられません。
以下で、法定相続人の相続順位について詳しく解説します。
【法定相続人の相続順位】
- 第1順位
- 第2順位
- 第3順位
第1順位
第1順位に該当するのは、亡くなった人の子や孫などの直系卑属です。法定相続における「子」には、実子だけでなく養子も含まれます。
亡くなった人に子と孫が一人ずついる場合、相続権が与えられるのは子のみです。一方、子がすでに亡くなっていて孫だけがいるケースや、子が何らかの理由で相続権を剥奪されたケースでは、孫が第1順位者となり遺産を相続します。
このように、孫が子に代わって遺産を相続することを「代襲相続」といいます。
第2順位
第1順位にあたる方がいなければ、第2順位である「直系尊属」が法定相続人となります。直系尊属とは、亡くなった人の父母や祖父母などのことです。
親等の異なる直系尊属が複数人いる場合は、亡くなった人にもっとも近い親等の方に相続権が与えられます。たとえば、亡くなった人の父と祖父が存命であれば、父が法定相続人となり、祖父には相続権が認められません。
第3順位
第3順位にあたるのは、亡くなった人の兄弟・姉妹です。兄弟・姉妹が相続の際に存命でない場合は、亡くなった人の甥・姪が代襲相続することとなります。
なお、直系卑属の代襲相続は何代でも続きますが、兄弟・姉妹の代襲相続は一代限りで、甥・姪までしか認められません。
原則として相続権が認められないケース
続いて、原則として相続権が認められない4つのケースを紹介します。ご自身の立場と照らし合わせながらご確認ください。
なお、以下のケースに該当していても、遺言による遺贈であれば受けられる可能性があります。
【原則として相続権が認められないケース】
- 法定相続人に該当しない場合
- 相続人の欠格事由に該当する場合
- 相続廃除された場合
- 相続放棄した場合
法定相続人に該当しない場合
亡くなった人の親族であっても、法定相続人に該当しない方は、原則として遺産を受け取れません。具体例は以下の通りです。
【亡くなった人の親族でも原則として遺産を受け取れない方】
- 事実婚のパートナー
- 内縁の妻・夫
- 離婚した元配偶者
- 養子縁組していない配偶者の子
- 姻族
- 相続順位が低いために法定相続人になれない方
- いとこ
- 伯父・伯母や叔父・叔母
ただし、ほかに相続人がいない場合は、上記に該当する方でも、家庭裁判所に申し立てることで「特別縁故者」として遺産を引き継げる場合があります。詳しくは、裁判所のホームページをご確認ください。
参照元:裁判所「特別縁故者に対する相続財産分与」
相続人の欠格事由に該当する場合
以下の民法第891条で定められている「相続人の欠格事由」に該当する方は、亡くなった人の配偶者や子などであっても遺産を相続できません。
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
また、上記に該当する方は、遺言による遺贈を受ける権利も剥奪されます。
引用元:e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百九十一条」
相続廃除された場合
相続廃除された場合も、遺産を引き継ぐことはできません。
相続廃除とは、家庭裁判所が、亡くなった人の意思に基づいて相続人の相続権を剥奪する制度です。亡くなった人が生前に家庭裁判所に請求するか、遺言書の内容をもとに遺言執行者が請求することで、相続廃除の手続きを進められます。
相続廃除が認められる要件は、以下の通りです。
【相続廃除が認められる要件】
- 相続人の候補者が、亡くなった人を虐待していた
- 相続人の候補者が、亡くなった人に対して重大な侮辱行為を行っていた
- 相続人の候補者に著しい非行があった
なお、相続廃除の対象になるのは配偶者と子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属で、兄弟・姉妹は対象外です。
相続放棄した場合
相続放棄とは、亡くなった人の遺産や債務を一切引き継がないための手続きです。相続放棄した場合は、初めから相続人ではなかったとみなされるため相続権を失いますが、亡くなった人の借金や未払金などを負担する義務もなくなります。
相続放棄を希望する場合は、自身が相続人になったことを知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所で申述を行う必要があります。
ただし、相続放棄すると別の方が相続人となる可能性があるため、問題がないかどうかを事前に確認しておきましょう。
参照元:裁判所「相続の放棄の申述」
【ケース別】相続割合の計算方法
相続人が誰になるか、そして何人になるかによって、一人ひとりの遺産の相続割合(法定相続分)は異なります。本項では、ケース別の相続割合の計算方法をお伝えします。
【【ケース別】相続割合の計算方法】
- 配偶者と子が相続人となる場合
- 配偶者と親が相続人となる場合
- 配偶者と兄弟・姉妹が相続人となる場合
- 代襲相続の場合
配偶者と子が相続人となる場合
亡くなった人の配偶者と子が相続人となる場合、相続割合は配偶者が2分の1、子が2分の1となります。
子が複数人いるのであれば、子に割り当てられた2分の1をそれぞれに均等に分配します。たとえば、配偶者と2人の子が相続人となるケースでは、配偶者の相続割合は2分の1、子の相続割合はそれぞれ4分の1です。
例
| 遺産総額:4,000万円
相続人:配偶者と2人の子 相続額:配偶者→2,000万円、子A→1,000万円、子B→1,000万円 |
配偶者と親が相続人となる場合
亡くなった人に直系卑属がおらず、配偶者と親が相続人となる場合、相続割合は配偶者が3分の2、親が3分の1となります。
両親が存命であれば、親に割り当てられた3分の1が各々に均等に分配されます。つまり、遺産全体の6分の1が父母それぞれに相続されるわけです。
例
| 遺産総額:3,000万円
相続人:配偶者と両親 相続額:配偶者→2,000万円、父→500万円、母→500万円 |
配偶者と兄弟・姉妹が相続人となる場合
亡くなった人に直系卑属と直系尊属がおらず、配偶者と兄弟・姉妹が相続人となる場合、相続割合は配偶者が4分の3、兄弟・姉妹が4分の1となります。兄弟・姉妹が複数人いるのであれば、兄弟・姉妹に割り当てられた4分の1を均等に分配します。
例
| 遺産総額:4,000万円
相続人:配偶者と2人の兄弟 相続額:配偶者→3,000万円、兄→500万円、弟→500万円 |
代襲相続の場合
代襲相続が発生した場合、代襲相続人は、本来相続人となるはずだった方に割り当てられる相続割合を引き継ぎます。
たとえば、亡くなった人に配偶者と長男、次男がおり、相続時に長男が存命でない場合は、配偶者と次男、長男の子が法定相続人となります。この3名が相続人となるケースにおいて、相続割合は配偶者が2分の1で、次男と長男の子がそれぞれ4分の1です。
例
| 遺産総額:4,000万円
相続人:配偶者と次男、長男の子 相続額:配偶者→2,000万円、次男→1,000万円、長男の子→1,000万円 |
遺産相続の前にやるべきこと
最後に、親族が亡くなった際に行うべきことを3つ紹介します。遺産相続をスムーズに進めるためにも、それぞれご確認ください。
【遺産相続の前にやるべきこと】
- 遺言書の調査
- 戸籍謄本の調査
- 法定相続情報一覧図の作成
遺言書の調査
まずは、亡くなった人が遺言書を残していないかを確認します。自宅や貸金庫などを探すほか、弁護士や税理士などに預けられていないかどうかも確認しましょう。
遺言書は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に分けられます。公正証書遺言の有無に関しては、公証役場に申し出ることで調査が可能です。
なお、自筆証書遺言は、自宅や貸金庫などで保管されている場合と、法務局の遺言書保管所に預けられている場合があります。法務局で保管されていない自筆証書遺言が見つかったときは、速やかに家庭裁判所に提出し、検認の申し立てを行わなければなりません。
戸籍謄本の調査
親族が亡くなった際にやるべきこととしては、戸籍謄本の調査も挙げられます。亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せたうえで、婚姻歴や子の有無、養子縁組の状況などを調査し、法定相続人を確認してください。
また、相続人が判明したら、それぞれの現在の戸籍謄本も取得しましょう。
なお、亡くなった人の戸籍上で、想定外の法定相続人の存在が明らかになった場合は、その方に遺産相続についての連絡を入れなければなりません。これまでに関わりのなかった方や、行方不明になっている方であっても連絡を取る必要があります。
もし相続人の居場所が分からず、容易に戻る見込みもなければ、家庭裁判所への不在者財産管理人選任の申し立てが必要です。
参照元:裁判所「不在者財産管理人選任」
法定相続情報一覧図の作成
必須ではないものの、戸籍謄本の調査が完了したら、法定相続情報一覧図を作成することをおすすめします。
法定相続情報一覧図とは、亡くなった人と法定相続人の関係を家系図のような形式でまとめた書類です。
戸籍謄本をもとに作成し、法務局へ提出すると、認証文が付いた法定相続情報一覧図の写しが交付されます。この写しは、戸籍謄本一式に代わる正式な書類として使用できます。
戸籍謄本一式を何度も用意するには相応の手間がかかるため、法定相続情報一覧図を作成しておけば、各種手続きの負担を軽減できるでしょう。
遺産の相続人とは、亡くなった人の遺産を実際に引き継ぐ人のこと
遺産の相続人とは、亡くなった人の遺産を実際に相続する人のことです。相続人になれるのは原則として、亡くなった人の配偶者や直系卑属、直系尊属、兄弟・姉妹などの法定相続人です。
ただし、遺言書がある場合はその内容に沿って遺産が引き継がれるので、親族が亡くなった際は遺言書の有無を必ず確認しましょう。
「遺産相続の進め方や遺産の分け方がよくわからない……」という方は、青山東京法律事務所にぜひご相談ください。無料の初回面談で相続に関するお悩みをお伺いしたうえで、最適なアドバイスを提供いたします。
監修者
植田 統 弁護士(第一東京弁護士会)
東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士
東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。
野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。
米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。
2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。





