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監修者:植田 統 弁護士(第一東京弁護士会)
青山東京法律事務所 代表
東大法学部卒、ダートマス大学MBA。東京銀行、ブーズ・アレン、アリックスパートナーズ等で経営戦略や企業再生の要職を歴任。現在は青山東京法律事務所代表として、約40社の顧問弁護士を務める。豊富なビジネス経験を武器に、高度な企業法務や事業承継を完遂する実務派弁護士。

遺産相続の範囲がわからず困っていませんか。
法定相続人の範囲は、被相続人の配偶者と一定の血族です。
ただし、ここでいう一定の血族には優先順位があります。
また、法定相続人以外の者が財産を承継するケースもあります。

本記事では、法定相続人の範囲、優先順位、相続分を紹介するとともに、相続人に該当しないケースや親族であっても相続権がないケースなどを解説しています。
遺産相続について理解を深めたい方は参考にしてみてください。

法定相続人の範囲

相続は、被相続人(亡くなられた方)の財産を相続人が承継することです。
民法で定められた相続人の範囲を法定相続人といいます。
具体的には、被相続人の配偶者と一定の血族(血族相続人)を指します。
ここでいう一定の血族の範囲は次の通りです。

【一定の血族】

  • 子や孫
  • 親・祖父母
  • 兄弟・姉妹

配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人には優先順位があります。
法定相続人の範囲とともに優先順位を解説します。

配偶者

被相続人の配偶者を指します。
ここでいう配偶者に、婚姻届を提出していない者は含まれません。
具体例として、以下のパートナーが挙げられます。

【相続権が認められないパートナー】

  • 内縁関係にあるパートナー
  • 事実婚関係にあるパートナー

連れ添った期間が長くても婚姻届を提出していない場合は、原則として相続人として認められないため注意が必要になります。

前述の通り、被相続人の配偶者は原則としてどのようなケースでも相続人となります。
血族相続人がいる場合は、基本的に配偶者と血族相続人の上位順位者で被相続人の財産を承継します。

第1順位:子

血族相続人の中で、最も優先順位が高いのは子です。

ただし、子がすでに亡くなっているなど、相続権を失っている場合に限り、その子(被相続人の孫)が代襲相続人として相続権を得ることになります。

このように、孫は直系卑属として血縁関係にありますが、被相続人の子が健在である限り、相続人にはなりません。

直系卑属の具体例としては、子、孫、曾孫などが含まれますが、実際に相続人となるのは、原則として子のみです。

また、継子(再婚相手とその元配偶者の子)は血縁関係がないため、養子縁組をしていない限り相続人と認められません。

第2順位:親・祖父母

直系卑属の次に、優先順位が高いのは直系尊属です。
直系尊属は、被相続人より前の世代で、直接的な血縁関係がある親族を指します。
親や祖父母などが該当します。
直系尊属が相続人になるのは、第1順位である子、またはその子どもの直系卑属がいないときです。
子、またはその子どもの直系卑属がいる場合、直系尊属に相続権は認められていません。
被相続人に、親と祖父母がいるときは、世代が近い親を優先します。

第3順位:兄弟・姉妹

直系尊属の次に位置づけられているのが被相続人の兄弟姉妹です。
被相続人の兄や姉、弟や妹が該当します。
兄弟姉妹が相続人になるのは、第1順位である子と第2順位である直系尊属がいないときです。
いずれかがいるときは、兄弟姉妹に相続権はありません。

兄弟姉妹は、代襲相続が認められます。
相続開始時に兄や姉などが亡くなっているときは、その子どもが代わって相続人になります。
ただし、代襲相続は兄弟姉妹の子(甥や姪)までの一代限りとされています。
これと対照的なのが、直系卑属の場合で、子が亡くなっているときは孫、孫も亡くなっているときは曾孫に代襲相続が認められており、代襲相続の回数に制限はありません。

順位別の法定相続分の割合

複数の相続人がいるとき、それぞれの相続人が相続財産に対して有する権利の割合を相続分といいます。
法定相続分は、民法で定められている相続分です。
具体的な法定相続分は、誰と相続するかにより異なります。
ケース別に配偶者の相続分を紹介します(直系卑属のみの場合を含む)。

相続人 配偶者の相続分
配偶者のみ すべて
配偶者+直系卑属 2分の1
配偶者+直系尊属 3分の2
配偶者+兄弟姉妹 4分の3

配偶者以外は残余分が相続分です。
同順位に複数人いる場合は、残余分を按分します。
なお、相続分は遺産分割協議で変更できます。

相続人の範囲を確認する方法

相続が開始したときに、まず戸籍謄本を調査して相続人の範囲を確認する必要があります。
その上で、遺言書の有無や内容を調べ、受遺者の存在を確認します。
受遺者は、遺言により財産を承継する人です。
ここでは、これらの確認方法を紹介します。

戸籍謄本の調査

被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本(=戸籍全部事項証明書)を取り寄せて調査します。

戸籍謄本は、戸籍に記録されている全員の身分関係(出生・死亡・婚姻・親族関係など)を証明する書類です。
戸籍謄本は、お住まいの地域の役所などで取得できます。
郵送やコンビニ(要マイナンバーカード)で取得することも可能です。

実際の調査では、戸籍謄本をもとに被相続人の家族関係を確認します。
相続人の範囲と順位を踏まえて調査していくとよいでしょう。
代襲相続が発生する場合は、亡くなった相続人の戸籍も確認する必要があります。

関連記事:遺産相続手続きの流れは?必要書類・期限・注意点などを確認

遺言書の調査

遺言書の有無とその内容を確認します。
相続人や相続分を指定している可能性があるためです。
民法には、次の定めがあります。

第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

引用:e-GOV法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」

所定の方式で遺言が作成されている場合、原則としてその内容が優先されます。
ただし、遺言書の内容は「遺留分」を侵害することはできません(遺留分侵害額請求を受ける恐れがあります)。
遺留分とは、一定の相続人に対して保証されている最低限の遺産取得分のことです。

遺言は以下の3種類に分かれます。

遺言の種類 概要
公正証書遺言 遺言者本人が口頭で告げた内容をもとに、公証人が作成し原本を公証役場で保管する遺言
自筆証書遺言 遺言者本人がルールに従い自書で作成する遺言
秘密証書遺言 遺言者が署名・押印・封印した遺言書に公証人が日付などを記入する遺言。実務上ほぼ使われていない

公正証書遺言は、公証役場で存在を確認できます。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、開封前に家庭裁判所で検認手続きを受けなければなりません(法務局で保管している自筆証書遺言は除く)。
検認は、遺言書の偽造や変造を防ぐ手続きです。
誤って開封しないようにしましょう。

関連記事:遺産相続の配分で揉めないために確認しておくべきルールと注意点

法定相続人が誰もいない場合はどうしたらよい?

被相続人に法定相続人がいないこともあります。
法的に有効な遺言書が作成されている場合は、その中で指定された方が財産を相続します。
また、特別縁故者が家庭裁判所へ申し立てることで相続財産の分与を受けられる可能性があります。

【要件】

  • 被相続人と生計を一にしていた
  • 被相続人の介護を献身的に行っていた
  • 被相続人と特別な縁故があった

特別な縁故は、被相続人と精神的・物質的に密接なつながりがあり、相続財産を分与することが被相続人の意思と考えられる程度の特別な関係です。

これらのケースに該当しない場合、相続財産は国庫に帰属することになります。

親族であっても相続権がない場合

すべての親族が、相続財産を承継できるわけではありません。
相続権がない親族の例は以下の通りです。

【相続権がない親族の例】

  • 上位順位がいる法定相続人
  • 配偶者の親族
  • 配偶者方のおじとおば
  • 養子になっていない継子
  • 内縁の配偶者

被相続人と関係性が近くても、原則として上記の親族には相続権がありません。
相続人の範囲を正確に理解しておくことが大切です。

法定相続人の範囲における注意点

続いて、法定相続人の範囲を確かめるときに注意したいポイントを解説します。

再婚相手の子どもがいる場合

養子縁組をしていない継子は、法定相続人と認められません。
配偶者と一定の血族を法定相続人としているためです。
養子縁組を行っている場合は、実子と同じく第1順位の法定相続人として扱われます。
養子縁組には、以下の2つがあります。

種類 概要
普通養子縁組 実父母との親子関係を維持したまま、養父母との親子関係をつくる
特別養子縁組 実父母との親子関係を終了して、養父母との親子関係をつくる

普通養子縁組は実父母と養父母の相続人、特別養子縁組は養父母の相続人になります。

事実婚の相手がいる場合

事実婚のパートナーも、法定相続人と認められません。
婚姻届を提出していないためです。
被相続人の財産を承継させたい場合は、遺言書で事実婚のパートナーに遺贈を行うことになります。
ただし、遺言書に「すべての財産を事実婚のパートナーに遺贈する」などのような記載をすると、法定相続人から遺留分侵害請求を受ける恐れがあります。

法定相続人が行方不明の場合

何かしらの理由で、法定相続人の居場所がわからない場合は、遺産分割協議を行えません。
相続人全員で協議しなければならないためです。
基本的には、戸籍の附表で当該相続人の住所を調べて連絡します。
返事がない場合は、遺産分割協議に参加する不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
法定相続人を見つけられないときは、弁護士に相談してから対処法を検討するとよいでしょう。

法定相続人に該当しない場合

以下のケースに該当する場合は、相続人には該当しません。

【相続人に該当しないケース】

  • 相続放棄した場合
  • 相続欠格の場合
  • 相続人排除の場合

各ケースについて解説します。

相続放棄した場合

相続放棄をした方は相続人には該当しません。
また、相続放棄による代襲相続も発生しません。
初めから相続権を有していないものとして扱われるためです。
したがって、同順位に法定相続人がいない場合、相続権は次の順位に移ります。
相続放棄は、相続開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所へ申述すると行えます。
他の法定相続人から同意を得ず、単独で申述することも可能です。

相続欠格の場合

欠格事由に該当する方も相続人には該当しません。
欠格は、求められている資格を欠くことです。
具体例として以下のものが挙げられます。

【主な欠格事由】

  • 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

これらを含め5つの事由に該当すると相続権を得られません。

相続人廃除の場合

相続人廃除は、被相続人が家庭裁判所へ請求して、遺留分を有する推定相続人(直系卑属、直系尊属)から相続権を剥奪する制度です。
以下の条件のいずれかに該当すると請求できます。

【条件】

  • 被相続人に対する虐待
  • 被相続人に対する重大な侮辱
  • 推定相続人の著しい非行

ただし、請求が必ず認められるとは限りません。
なお、直系卑属が相続人廃除された場合は代襲相続が認められます。

遺産相続の範囲でよくある質問

ここからは、遺産相続のよくある質問に回答します。

Q1.養子は法定相続人の扱いになりますか?

養子は、実子と同じく法定相続人として扱われます。
相続の優先順位は第1順位です。
実子と養子の法定相続分に違いはありません。
たとえば、法定相続人が実子と養子の2人だけであれば、法定相続分は2分の1ずつになります。

Q2.遺言書がなく、法定相続人もいない場合はどうしたらよい?

基本的には、以下の流れで対応します。

【対応の流れ】

  1. 家庭裁判所に相続財産清算人選任の申し立てを行う
  2. 相続財産清算人が選任される
  3. 相続人捜索の公告
  4. 相続人不存在の確定
  5. 特別縁故者がいない場合、相続財産は国庫へ帰属する

相続財産清算人は、相続人の存在、不在が明らかでないときに選任される相続財産の清算を行う人です。
利害関係人と検察官が、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で選任の申し立てを行えます。

Q3.法定相続人に行方不明者がいる場合はどうしたらよい?

法定相続人に行方不明者がいると遺産分割協議を進められません。
行方不明者を除外して遺産分割を行っても無効になるためです。
住所履歴が記載されている戸籍の附表などを活用して所在を確かめる必要があります。
所在が分からない場合は、家庭裁判所へ不在者財産管理人選任の申し立てを行います。
家庭裁判所から許可を得て、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加できるためです。
行方不明者の生死がわからない場合は、法律上死亡したとみなす失踪宣告を申し立てることもできます。

遺産相続で相続人の範囲がわからないときは弁護士に相談

本記事では、遺産相続で問題になりやすい相続人の範囲について解説しました。
法定相続人は、民法で定められている相続人の範囲です。
具体的には、配偶者と一定の血族を指します。
ただし、この範囲に収まる全ての方が、相続財産を承継できるわけではありません。
詳細を理解してから、遺産相続について検討を進めることが大切です。

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監修者

植田統

植田 統   弁護士(第一東京弁護士会)

東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士

東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。 野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。 米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。

2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。

現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。

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