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労働法-解雇規制

経済協力開発機構(OECD)の2019年調査で、日本は対象となった37カ国の平均よりも正社員を解雇しやすい国という結果が出た。最も解雇しにくい国は、チェコ。2位はトルコ。3位はオランダ。他のG7諸国の結果を見ていくと、イタリアが5位、フランスが9位。ドイツが21位。イギリスが33位、カナダが38位。アメリカが40位。先進国の中で見ると、日本の解雇のしやすさは中位であるが、ヨーロッパ諸国に比べれば、はるかに解雇のしやすい国という結果である。

これは、大方の日本では労働者を解雇できないという“常識”の正反対であるが、日本の労働法制はどうなっているのか。

日本の民法では会社は2週間前に申し出れば正社員を自由に解雇できることになっていた。ところが、戦後の1960~70年代にかけて民法を封じる法理が形づくられ、解雇権濫用法理が形づくられた。その法理は2004年の労働基準法改正で初めて法律の条文になった。「合理的な理由がなく、社会通念に反する解雇は無効」という原則である。これだけでは、実務上のどういう解雇が有効で、どういう解雇が無効になるかが明らかでなく、経営側からみれば解雇の判断を躊躇してしまう。

しかしながら、OECDは日本の不当解雇の補償が「20年勤務で月収の6カ月分」と認定し、また、裁判外の和解が多く、復職がまれであることも勘案して、日本の解雇規制が比較的緩いという判断を下したのだ。

この調査結果が、実務を担当する弁護士の目から見ても、順当なものに思える。なぜなら、日本に存在するアメリカ企業等では、パフォーマンスの悪い社員の解雇が、当たり前のように行われているからだ。このような場合、6か月程度の解雇手当(セべランス・ペイメント)が支払われる。解雇される日本人社員も文句を言うことなく、自然と解雇を受けいれている。

日本企業との違いは、アメリカ企業等では、解雇までにしっかりとしてプロセスが踏まれていることだ。パフォーマンスが悪ければ、ウォーニングを出し、改善点を明らかにして、その後3ケ月とか6か月で、改善したかどうかを再度評価する。この再評価の結果も芳しくなければ、ファイナル・ウォーニングを出して、さらに3,4か月パフォーマンスを観察し、それでもダメな場合には解雇するというプロセスが整備されている。

これに対して、多くの日本企業では、そもそも人事考課があやふやで、上司が部下に5点満点で3,4の点数をつける。満点の5をつけることもほとんどなければ、1,2の落第点をつけることもない。組織の和を重んじるあまり、適正な人事考課ができなくなっている。

だから、本当はパフォーマンスが悪い人も合格点の3とかをもらっており、改善を求められることがない。

解雇が起こるのは、会社の業績が大幅に悪化し、人員削減をしなければならなくなった時で、その時初めて上司は誰が必要で、誰がいなくてもよいかを考える。パフォーマンスの悪い社員があぶり出され、解雇対象となる。これでは、いきなり解雇であり、「合理的な理由がなく、社会通念に反する」解雇であることは明白だ。

つまり、日本企業が、比較的緩い解雇規制を利用していくためには、労働法に沿った、適正な人事考課、改善プロセスの整備が必要だということである。

監修者

植田統

植田 統

1981年、東京大学法学部卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)に入行。
ダートマス大学MBAコース留学後、ブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルティングを担当。
野村アセットマネジメントで資産運用業務を経験し、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。
レクシスネクシス・ジャパン株式会社の社長を務め、経営計画立案・実行、人材マネジメント、取引先開拓を行う。
アリックスパートナーズでライブドア、JAL等の再生案件、一部上場企業の粉飾決算事件等を担当。
2010年弁護士登録後、南青山M's法律会計事務所に参画。2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論を講義。数社の社外取締役、監査役も務める。

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