建設業の法律問題(Ⅳ)-元請と下請のトラブルを未然に防ぐ方法

建設業では下請への依存度が著しく高く、また製品の納入という形ではなく、現場における労働力の提供という形態をとることに特徴があります。本来、下請契約は各々対等な立場に基づいて締結される必要がありますが、わが国の建設業の特徴である重層的下請制度のもとでは、元請が取引関係での強い立場を利用して、下請に不利な契約を押し付ける傾向がありました。

このような状況を是正し適正な元請下請関係を構築するために、建設業法は、下請契約の締結に際して遵守すべきことを様々に規定しています。

 

1 適性な見積もりの確保

適正な見積もりのためには、工事見積条件が元請業者から明確に示されていなければなりません。建設業法は、見積もり依頼時には工事内容や、工期、支払条件等、契約内容となるべき重要事項をできる限り具体的に提示しなければならないこととしています(建設業法20条3項)。

 

工事内容については、工事名称、施工場所、設計図書のほか、下請工事の責任施工範囲や工事の全体工程、材料費や産廃処理にかかる費用負担区分等の8項目を明示することが求められています(建設業法令遵守ガイドライン1)。

 

また、適正な見積もりを確保するために、見積もりに要する期間も法定化されています(建設業法20条3項)。500万円未満の工事であれば中1日以上、500~5000万円の工事は中10日以上、5000万円以上の工事は中15日以上の見積もり期間が必要です(建設業法施行令6条)。

 

さらに、見積もりは、工事の種別ごとに、経費の内訳(労務費、材料費、共通仮設費、現場管理費、機械経費、法定福利費等)を明示するよう努めるよう規定されています(建設業法20条1項)。

 

 

2 契約の書面化

元請と下請の請負代金の支払に関するトラブルの大半は、書面を取り交わしていないことが原因で発生しています。口約束だけでは言った言わないの話になり、また、合意内容も不明確ですので、こうしたトラブルを未然に防止するためには、必ず書面契約を交わしておくことが大切です。

 

建設業法19条1項は、建設工事の請負契約の当事者に対して、事前に書面による契約を義務付けており、書面には、工事内容や請負代金額、工期等の14項目を記載し、双方が署名又は記名押印して相互に交付ように定められています。一方的な差入れ形式では不十分であることを覚えておきましょう。

 

契約内容が後日変更され、その内容に関して当事者の主張が食い違うような場合、紛争に発展することが珍しくありません。契約内容を変更する場合は、必ず変更契約を締結するように心がけるようにしましょう。速やかな変更契約書作成等が困難な場合も、当事者が合意した変更内容を書面化し、双方が署名し、相互に交付しあうようにしましょう(建設業法19条2項)。

 

 

3 不当に低い請負代金・著しく短い工期の禁止

請負代金や工期の決定は、施工範囲、工事の難易度、施工条件等を反映した合理的なものとすることが必要です。

 

建設業法は、自己の取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価にも満たない安い代金で下請業者に工事を無理やり押しつけることを禁止しています(建設業法19条の3)。ここでいう原価とは、直接工事費のほか、現場管理費等の間接工事費及び一般管理費(法定福利費含む)を合計したものを指します。

 

また、下請契約締結後に、元請が、自己の取引上の地位を不当に利用して、資材や購入先を指定し下請の利益を害することも禁止しています(建設業法19条の4)。指定する場合は、見積依頼時にするべきです。

 

さらに、通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない旨が定められています。違反した場合には、国交大臣による勧告や公表が可能となっています(建設業法19条の5,6)。

 

 

4 下請代金の速やかな支払い

下請代金が適正に支払われなければ、下請の経営の安定が阻害されるばかりでなく、手抜き工事、労災事故を誘発し、適正な施工確保が困難となります。そのため、建設業法は、工事の適正な施工と下請負人の保護を目的に、下請代金の支払に関するルールを設けています。

 

元請負人が注文者から代金の支払を受けたときは、下請負人に対して、1カ月以内に、かつ、できるだけ早く、下請代金を支払わなければなりません。特定建設業者が元請負人である場合、工事目的物の引渡しの申出があってから50日以内に、かつできるだけ早く、下請代金を支払わなければなりません(建設業法24条の3,5)。

 

元請負人の竣工検査の早期実施及び目的物の速やかな受領も義務付けられています(建設業法24条の4)。

 

下請代金の支払はできる限り現金払いが望ましく、建設業法は、下請代金のうち労務費に相当する部分については特に現金払いするよう求めています(建設業法24条の3)。特定建設業者は割引困難な手形での支払が禁止されています(建設業法24条の5)。一般に手形期間が120日を超えると割引困難とされます。

 

前払金を受けたときは、下請負人に対して資材購入、労働者募集その他工事着手に必要な費用を前払金として支払うよう配慮が必要です(建設業法24条の3第2項)。

 

 

5 下請代金をめぐるトラブル予防

下請代金をめぐるトラブルが発生すると、下請けの資金繰りが悪化し、2次下請負人への代金支払や技術者・技能労働者への賃金支払が遅延し、ひいては取引先や雇用者からの信用低下につながるなど、下請の経営上の重大な問題に発展するおそれもあります。

 

このような紛争を未然に防ぐために、建設業法が定めるルールを守り、適正な関係を構築していくことが必要です。