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身内が亡くなるとやらなければならないことがたくさんあり、つい遺産相続手続きが後回しになってしまうことがあります。
しかし、遺産相続の手続きの中には期限が設けられているものもあり、早い段階で確認しておかなければなりません。

ここでは「何から始めるべきかわからない」「いつまでに何をするべきなのか」といった悩みを抱えている方のために、相続の基本的な方法から手続きの流れ、必要書類などを紹介します。
この記事を読むことで遺産相続の具体的な進め方が分かるようになるので、ぜひご覧ください。

遺産相続の方法

相続手続きの流れについて知る前に、遺産相続にはどのような方法があるのかから理解しておきましょう。
遺産相続の方法は、大きく分けると「法定相続」「遺言相続」「遺産分割協議に基づく相続」の3種類です。

どの方法が該当するのかによって相続人の権利に違いが生じるため、あらかじめ確認しておかなければなりません。
ここでは、それぞれの概要について解説します。

法定相続

法定相続とは、遺言書が残されていなかった場合に、民法によって定められた相続人の範囲や順位、相続分に基づいて遺産を分配する方法のことをいいます。
民法では相続人の範囲(法定相続人)と相続分が明確に定められており、対象となるのは配偶者のほか、被相続人(亡くなった人)と血縁関係のある子・親・兄弟姉妹などです。

法定相続分は以下のとおり定められています。

第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

出典:e-Gov 法令検索:民法(第900条)

なお「直系尊属」とは、本人から見て父母・祖父母など、前の世代にあたる親族を指します。
養親や養親の親についても同様に直系尊属となります。

法定相続に基づいて遺産相続を行う場合、法定相続人ではない方は遺産を受け取れません。
たとえば、内縁関係にある配偶者や離婚した元配偶者は法定相続人とはならない点に注意しておきましょう。

遺言相続

遺言相続とは、被相続人が生前に作成した遺言書に基づき、遺産を配分する方法です。
有効な遺言書がある場合、その内容は法定相続よりも優先されることになります。

法定相続では紹介したように法律によって定められている相続人に対し、法定相続分が配分されることになりますが、遺言相続では特定の財産を特定の人に相続させることも可能です。
内縁関係者や血縁関係のない人にも遺産を相続させることができます。

遺言相続は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類です。
自筆証書遺言とは、自分で記述し、証人が不要なものです。
公正証書遺言は公証人が記述し、証人は2人必要になります。
秘密証書遺言は、内容を秘密にした状態で存在だけを公証役場で認証してもらえるものではありますが、利用される機会は多くありません。
それぞれ民法によって方式が定められており、それに該当しないものは遺言書として認められません(※)。

なお、遺言書の内容に納得できない場合には、遺言無効確認調停又は遺言無効確認訴訟を申し立てる方法もあります。
たとえば、被相続人が認知症を患い、判断能力が不十分な状態で特定の人に有利な内容の遺言書を残していた場合、遺言無効確認調停又は遺言無効確認訴訟が申し立てられることがあります。
調停は、当事者間での話し合いにより進める制度ですので、裁判所に遺言が無効かどうかについて白黒をつけてほしいときには、訴訟を提起していくことになります。

(※)

参考:e-Gov 法令検索:民法(第960条)

遺産分割協議に基づく相続

遺産分割協議に基づく相続とは、遺産相続に関する遺言書がない場合や作成された遺言書が無効だった場合に相続人全員で話し合いを行い、遺産の配分について決める方法です。
遺言書がない場合の法定相続では、相続人の範囲と法定相続分が法律で定められています。
しかし、遺産を受け取るすべての相続人の合意が得られれば、法定相続分と異なる割合での分割が可能です。

たとえば、夫が亡くなり妻が残された場合、子ども全員が同意すれば、妻が遺産の全部を受け取る取り決めもできます。
他にも、売却して配分するのが難しい不動産がある場合は、一人がそれを引き取る代わりに、他の相続人へ別の財産を譲るといった調整もできます。
このことから、遺産分割協議に基づく相続は、柔軟に対応できる遺産分割の方法です。

ただし、相続人のうち一人でも反対すると、遺産分割協議は成立しません。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになります。
裁判所での話し合いで決めていくことになるため、法定相続に比べて時間がかかることを理解しておきましょう。
すべての相続人が遺産の分割に関して合意ができた時点で調停成立となります。

死亡から相続完了までの手続きの流れ遺産相続手続きの流れ

遺産相続の手続きは、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
期間には余裕があるように思うかもしれませんが、相続に関する話し合いがまとまらなかったり、必要な書類の準備や調査に時間がかかったりする場合もあります。
できるだけ早めに準備を始めることが大切です。

期限を過ぎると相続税の加算税や延滞税が発生するため、注意が必要です。
以下では、遺産相続手続きの具体的な流れについて見ていきましょう。

死亡診断書を交付してもらう

医師が死亡を確認した時点で発行されるのが死亡診断書です。
原則として死亡届と一緒に渡されるものであり、死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。
さまざまな手続きで死亡診断書が必要になるため、複数枚コピーを取っておくことをおすすめします。

火葬許可申請書を提出する

遺体の火葬に必要な火葬許可証を受け取るために、市区町村役場の窓口などで火葬許可申請書を提出します。
死亡診断書や死亡届の提出時に一緒に出すとスムーズです。
火葬許可証の申請は、死亡から24時間経過した後、葬儀までの間に行います。

国民年金・厚生年金の受給停止手続きを行う

被相続人が国民年金・厚生年金を受給していた場合は、受給を停止するための手続きが必要です。
厚生年金は死亡日または相続開始を知った日から10日以内、国民年金は14日以内に忘れずに手続きしましょう。
年金相談センターまたは年金事務所で手続きを行います。

国民健康保険証を返却する

個人が国民健康保険に加入していた場合、死亡後14日以内に役所へ保険証を返却します。
職場の健康保険に加入していた場合は、事業主へ連絡し、必要な手続きを確認しましょう。

世帯主変更届を提出する

故人が世帯主であった場合は、死亡してから14日以内に市区町村の役場に対して世帯主変更届の提出が必要です。
ただし、世帯主が亡くなったことによって世帯員が一人になった場合や残されているのが15歳未満の子どもと親権者である場合は提出の必要はありません。

遺言書の有無を確認する

相続手続きのために初めに行わなければならないのが、遺言書の有無の確認です。について、
期日の決まりはありませんが、早めの確認が求められます。
遺言書がある場合、遺言書は法定相続や遺産分割協議よりも優先されるため、まずはその内容を確認する必要があります。

そもそも存在しているのかわからない場合、まずは被相続人の遺品の中から探すことになります。
見つからない場合は、公正証書遺言の有無も確認します。
日本公証人連合会の遺言書検索システムでの検索が可能で、最寄りの公証役場に行けば無料で確認できます。

検索の申し込みを行えるのは相続人など利害関係人のみです。
また、検索できるのは亡くなった方の遺言書のみであり、亡くなる前の検索は遺言者本人しかできません。

以下の必要書類をそろえて予約を取ってから公証役場に行きましょう。

【検索の申し出に必要な書類】

  • 遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本など)
  • 遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本
  • 申出人の本人確認の書類(マイナンバーカードなど)
  • 実印
  • 印鑑登録証明書

公正証書遺言が見つからない場合でも、自筆証書遺言保管制度自筆証書遺言書保管制度を利用している可能性があります。
この場合は法務局での調査が必要です。
預けているか不明な場合は、遺言書保管事実証明書の交付請求を、確実に保管している場合は遺言書情報証明書の交付請求を行いましょう。
なお、遺言書情報証明書の交付請求が行われると他の相続人全員に法務局から通知が行くことについて理解が必要です。

気をつけなければならないこととして、自宅で自筆証書遺言の入った封筒を見つけても、その場で開封してはいけません。
開封をした場合、民法に違反する形となります。

第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

出典:e-Gov 法令検索:民法(第1005条)

自宅保管の自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で検認手続きを行います。
公正証書遺言については検認手続きの必要はありません。

相続人や相続財産を決定する

続いて早急に相続人や相続財産の確認へと進みましょう。
相続人を確定させるためには、被相続人の出世から死亡までの戸籍謄本すべて収集する必要があります。
これには1~2週間程度の時間がかかることもあります。

財産が多い場合は、相続財産の調査に1か月以上かかることがあります。
遅くとも相続開始から3か月以内に、相続人と相続財産の確定まで進める必要があります。

公共料金の名義変更や解約の手続きを行う

電気・ガス・水道・電話などの公共料金は、名義人が死亡した後、速やかに手続きを行う必要があります。
ただし、先に金融機関に口座名義人の死亡を連絡すると、料金の支払いを口座引き落としにしていた場合は、支払いができなくなります。

公共料金が滞納されるとインフラが停止する恐れがあるため、先に名義変更や解約を済ませてから金融機関へ連絡するとよいでしょう。

金融機関へ連絡する

できるだけ早めに金融機関に対し、名義人の死亡を伝えましょう。
すると被相続人口座は凍結され、出金や引き落としなどの利用が停止されます。
口座の凍結を解除するには、相続人の同意書や戸籍謄本、遺産分割協議書などの提出が必要です。
連絡の期限は法的に定められていませんが、預金相続のために必要な手続きです。

公共料金の名義変更や解約の手続きを行う

電気・ガス・水道・電話などの公共料金は、名義人が死亡した後、速やかに手続きを行う必要があります。
ただし、先に金融機関に口座名義人の死亡を連絡すると、料金の支払いを口座引き落としにしていた場合は、支払いができなくなります。

公共料金が滞納されるとインフラが停止する恐れがあるため、先に名義変更や解約を済ませてから金融機関へ連絡するとよいでしょう。

死亡診断書を交付してもらう

医師が死亡を確認した時点で発行されるのが死亡診断書です。
原則として死亡届と一緒に渡されるものであり、死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。
さまざまな手続きで死亡診断書が必要になるため、複数枚コピーを取っておくことをおすすめします。

火葬許可申請書を提出する

遺体の火葬に必要な火葬許可証を受け取るために、市区町村役場の窓口などで火葬許可申請書を提出します。
死亡診断書や死亡届の提出時に一緒に出すとスムーズです。
火葬許可証の申請は、死亡から24時間経過した後、葬儀までの間に行います。

国民年金・厚生年金の受給停止手続きを行う

被相続人が国民年金・厚生年金を受給していた場合は、受給を停止するための手続きが必要です。
厚生年金は死亡日または相続開始を知った日から10日以内、国民年金は14日以内に忘れずに手続きしましょう。
年金相談センターまたは年金事務所で手続きを行います。

国民健康保険証を返却する

個人が国民健康保険に加入していた場合、死亡後14日以内に役所へ保険証を返却します。
職場の健康保険に加入していた場合は、事業主へ連絡し、必要な手続きを確認しましょう。

世帯主変更届を提出する

故人が世帯主であった場合は、死亡してから14日以内に市区町村の役場に対して世帯主変更届の提出が必要です。
ただし、世帯主が亡くなったことによって世帯員が一人になった場合や残されているのが15歳未満の子どもと親権者である場合は提出の必要はありません。

準確定申告を行う

準確定申告とは、被相続人が生前に得た所得のうち、死亡日までの分を申告するための手続きです。
個人事業主であった場合や生前に確定申告が必要だった方が該当します。
相続の発生を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告と納税を済ませましょう。

相続税の申告・納税を行う

相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があるのが、相続税の申告・納税です。
間に合わせられるように余裕を持って進めておきましょう。
専門的な調査や手続きが必要な場面では、専門家へ相談する選択肢もあります。

遺留分侵害額の請求を行う

遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与などによって本来の相続分(遺留分)を侵害された場合に、その不足分を金銭で請求する手続きです。
たとえば、特定の相続人に偏った内容の遺言があった場合でも、他の相続人は一定の権利を守るため、この請求を通じて補填を求めることができます。
遺留分侵害額とは、遺言などによって本来受け取るはずの財産がもらえなかった場合に、その不足分を金銭で請求できる権利の対象となる金額です。
請求権が認められるのは、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った日、または相続開始から1年の間です。1年の間に権利行使の通知をしておけば、その後請求権は消滅しなくなります。

また、相続が発生した事実を知らなかった場合でも、権利行使の通知をしておかないと10年経過すると請求権は消滅します。
なお、兄弟姉妹にはこの権利は認められていないので注意しましょう。

葬祭費や埋葬料、高額医療費の申請を行う

被相続人が亡くなった場合は、2年以内に葬祭費や埋葬料、高額医療費の申請を行います。
故人が加入していた保険制度から支給されることになるので、連絡しましょう。
後回しにすると失念することがあるため、早めに申請を行いましょう。

相続登記の手続きを行う

不動産が相続財産に含まれていた場合、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に行わなければならないのが、相続登記の手続きです。
登記申請を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があるため、注意が必要です(※)。

登記の完了には数週間かかるため、相続税の申告準備と並行して手続きを進めると効率的です。
手続きには専門的な内容も多いため、司法書士に相談しながら進める方法も考えられます。

以上、遺産相続手続きの流れについて解説しました。
全体的にこういった流れで進んでいく形になります。
期限のない手続きは順番が前後する場合がありますが、期限のある手続きは流れを確認し、確実に進める必要があります。

(※)

参考:e-Gov 法令検索:不動産登記法(第76条)

遺産相続手続きを行う際の必要書類

遺産相続に関する手続きでは、さまざまな書類の提出が求められます。
相続手続きのために必要となる代表的な書類は以下のとおりです。

遺産分割協議書の作成
  • 遺言書(ある場合)
  • 被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票と戸籍附票
  • 相続人全員の印鑑登録証明書と実印
  • 残高証明書などの財産目録
相続税の申告
  • 残高証明書などの財産目録
  • 相続人全員のマイナンバーが確認できる資料
  • マイナンバーカードなど相続人全員の身元確認書類のコピー
  • 被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票と戸籍附票
  • 相続人全員の印鑑登録証明書と実印(遺産分割協議書を作成する場合のみ)
不動産の相続手続き
  • 被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 相続人全員の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 不動産の全部事項証明書
  • 遺産分割協議書
  • 不動産取得者の住民票

中には複数枚必要となる書類もあるため、あらかじめコピーを取って保管しておきましょう。
特に、戸籍関係の書類は相続登記や税の申告でも再利用するケースが多いので、まとめて取得しておくと手続きがスムーズです。

必要な書類が揃っていないと、提出時に何度も手間がかかる恐れがあります。
また、状況によって必要となる書類が異なる場合もあるので、分からないことがあれば、事前に提出先へ確認しておきましょう。
書類の準備には時間がかかる場合があるため、期限のある手続きは早めに準備することが重要です。

全体の流れと期限を確認して相続手続きを行おう

いかがだったでしょうか。
遺産相続に関する手続きの流れや確認しておきたい必要書類などについて解説しました。
遺産相続の手続きは多くの方にとって経験が少ないうえに、期限や必要書類が多いため、手続きが煩雑になる場合があります。

複雑なケースについては、ご自身だけで対応するのが難しい場合もあるため、専門家に相談しましょう。
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監修者

植田統

植田 統   弁護士(第一東京弁護士会)

東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士

東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。 野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。 米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。

2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。

現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。

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