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相続は、被相続人が亡くなった際に、その財産や権利義務を特定の人が引き継ぐ制度です。
しかし「誰が相続人になるのか」「どこまでが相続財産なのか」など、範囲や順位、割合については複雑なルールがあります。

本記事では、法定相続人の範囲や順位、相続割合、財産の範囲、相続の種類など、相続に関する基本的なポイントを具体例や民法の条文を交えて解説します。

法定相続人とは?

民法で定められた、被相続人の財産を受け継ぐ権利を持つ人を「法定相続人」といいます。

【民法第887条 抜粋】
「被相続人の子は、相続人となる。」

【民法第890条】
「配偶者は、常に相続人となる。」

法定相続人の範囲と順位

法定相続人には順位があり、以下のように定められています。

  • 第1順位:子(直系卑属)、配偶者
  • 第2順位:父母(直系尊属)、配偶者
  • 第3順位:兄弟姉妹、配偶者

配偶者は常に相続人となり、他の順位の相続人と共同で相続します。

【具体例】
被相続人Aが亡くなり、配偶者Bと子Cがいる場合、BとCが相続人となります。子がいない場合は、BとAの両親が相続人です。

このテーマについては、アップロードいただいた資料の内容と民法の条文をもとに、表とともに分かりやすく解説します。

法定相続人の順位と範囲

法定相続人とは、民法で定められた被相続人(亡くなった方)の財産を受け継ぐ権利を持つ人のことです。
法定相続人には順位があり、配偶者は常に相続人となり、他の順位の相続人と共同で相続します。

【民法第887条 抜粋】
「被相続人の子は、相続人となる。」

【民法第890条】
「配偶者は、常に相続人となる。」

順位ごとの範囲は以下の通りです。

相続人の順位

順位 相続人の範囲 配偶者の扱い
第1順位 子(養子含む)、直系卑属 常に相続人
第2順位 父母など直系尊属 常に相続人
第3順位 兄弟姉妹(半血含む) 常に相続人

【具体例】
被相続人Aが亡くなり、配偶者Bと子Cがいる場合、BとCが相続人となります。子がいない場合は、BとAの両親が相続人です。
両親もいない場合は、BとAの兄弟姉妹が相続人となります。

法定相続分

法定相続人ごとに相続分が異なります。

【民法第900条 抜粋】
「配偶者及び子が相続人であるときは、相続分は各2分の1とする。」
「配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者3分の2、直系尊属3分の1とする。」

【具体例】
配偶者と子2人の場合、配偶者1/2、子は1/4ずつとなります。

法定相続分

相続人の組み合わせ 配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
配偶者+子 1/2 1/2
配偶者+直系尊属 2/3 1/3
配偶者+兄弟姉妹 3/4 1/4
子のみ 均等
直系尊属のみ 均等
兄弟姉妹のみ 均等

関連記事:遺産の相続割合はどのように決まる?法定相続分を徹底解説

指定相続分

被相続人が遺言を残していた場合、その内容が法定相続分よりも優先されます。

【具体例】
「全財産を長男に相続させる」と遺言があれば、長男がすべてを相続します。ただし、遺留分に注意が必要です。

関連記事:遺言書がある場合の遺産相続の手続きは?法的効力も解説

法定相続人の確認方法

法定相続人の範囲は、被相続人の戸籍謄本を取得して確認します。
戸籍謄本には家族関係が記載されており、取得方法は市区町村役場で申請します。

相続する財産の範囲

相続財産には、現金・預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も含まれます。

相続する財産の範囲

含まれる財産(プラス) 含まれる債務(マイナス) 含まれないもの
現金・預貯金 借金 生命保険金(受取人指定)
不動産 未払い税金 死亡退職金(受取人指定)
有価証券 未払い医療費 香典
車・宝石などの動産 保証債務 年金

【具体例】
たとえば、住宅ローンが残っている場合、相続人はその債務も引き継ぐことになります。逆に、受取人が指定されている生命保険金や香典などは相続財産には含まれません。

相続の種類

相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。
三つの相続方法の違いを表と具体例でわかりやすくまとめます。

相続方法の比較表

種類 内容 メリット・注意点
単純承認 すべての財産・債務を無条件で承継 手続き不要、借金も承継
限定承認 プラスの財産の範囲で債務を承継 家族全員で申述が必要
相続放棄 一切の権利・義務を放棄 家庭裁判所で申述が必要

【具体例】

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

単純承認

すべての財産・債務を無条件で引き継ぐ方法です。

例:被相続人に現金100万円と借金50万円がある場合、相続人は100万円も50万円もすべて引き継ぎます。

限定承認

プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法です。

例:被相続人に現金100万円と借金200万円がある場合、相続人は100万円の範囲でのみ借金を返済し、それ以上の負担はありません(ただし、相続人全員で申述が必要です)。

相続放棄

一切の権利・義務を放棄する方法です。

例:被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄を選択すれば、財産も債務も一切引き継がずに済みます(家庭裁判所での手続きが必要です)。

法定相続人の範囲から外れるケース

相続放棄以外にも、欠格事由や廃除によって相続人から外れる場合があります。

欠格・廃除・相続放棄の比較表

ケース 条文・根拠 内容・手続き 具体例 相続権喪失のタイミング
欠格 民法891条 法律上当然に相続権を失う 被相続人を殺害した、詐欺・脅迫で遺言を妨害したなど 欠格事由発生時
廃除 民法892条 家庭裁判所の審判で相続権を失う 著しい非行があった場合(被相続人の請求による) 審判確定時
相続放棄 民法938条 相続人自身が家庭裁判所で申述 相続人が家庭裁判所で放棄の申述をした場合 申述受理時

相続の欠格に該当するケース

欠格は法律上当然に相続権を失うケースで、本人の意思に関係なく発生します。

【民法第891条 抜粋】
「次に掲げる者は、相続人となることができない。」
1. 被相続人を殺害した者
2. 詐欺・脅迫により遺言を妨害した者 など

相続を廃除されたケース

廃除は被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の審判によって相続権を失います。

【民法第892条 抜粋】
「推定相続人が被相続人に対し著しい非行をした場合、家庭裁判所の審判により、その相続権を奪うことができる。」

相続放棄

相続放棄は相続人自身の意思で、家庭裁判所に申述することで相続権を失います。

状況別に見る相続人の範囲

法定相続人がすでに死亡している

【民法第887条2項】
「相続人となるべき子が被相続人より先に死亡した場合、その子の子が代襲して相続人となる。」

【具体例】
被相続人Aの子Bがすでに死亡している場合、Bの子CがAの相続人となります。

法定相続人が胎児である

【民法第886条】
「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」
ただし、無事に生まれた場合に限ります。

被相続人の養子である

養子も実子と同様に第一順位の法定相続人となります。
【民法第809条】
「養子は、縁組の日から、実子と同一の身分を取得する。」

被相続人と内縁関係にある

法律上の配偶者でなければ原則相続人になりませんが、特別縁故者として財産を取得できる場合があります。

半血の兄弟がいる

半血兄弟も法定相続人に含まれます。

法定相続人が行方不明になっている

捜索を試みて難しい場合、不在者財産管理人を選出します。

よくある質問

Q1.法定相続人を確実に把握するには?

被相続人の戸籍謄本の取得や、弁護士への相談が有効です。

Q2.相続財産を確認する方法は?

金融機関や法務局での調査が必要です。

Q3.法定相続人の人数と相続税の関係は?

相続人数が多いほど基礎控除額が増え、相続税の負担が減ります。

【具体例】
相続人が配偶者と子2人の場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3=4,800万円」となります。

まとめ

相続の範囲や順位、財産の種類、相続の方法など、基本的なポイントを押さえておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

ご自身での対応が難しいと思われる場合には、東京で相続・遺産分割に強い弁護士なら青山東京法律事務所にご相談ください。
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監修者

植田統

植田 統   弁護士(第一東京弁護士会)

東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士

東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。 野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。 米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。

2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。

現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。

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