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遺産相続は、家族や親族にとって避けて通れない大切な問題です。「誰が、どれだけ遺産を受け取るのか?」という疑問は多くの方が抱えています。

しかし、実際には遺言書の有無や法律、相続人同士の話し合いなど、さまざまな要素が絡み合って決まります。

本記事では、遺産相続の割合がどのように決まるのか、具体例を交えながら、法律の専門家の視点でわかりやすく解説します。
相続の基本から、特殊なケース、トラブル防止のポイントまで、幅広くご紹介します。

相続割合の決め方

相続割合は主に次の3つの方法で決まります。

遺言相続

被相続人(亡くなった方)が遺言書を残している場合、その内容が最優先されます。たとえば、「自宅は長男に、預金は次男と長女で半分ずつ」といった指定があれば、その通りに分けることが原則です。

ただし、後述する「遺留分」など最低限守らなければならないルールもあるため、遺言書の作成や確認は慎重に行いましょう。遺言書が無効と判断されるケースや、内容が曖昧な場合は、相続人間でトラブルになることもありますので、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

【具体例】

父が「自宅は長男、預金は次男と長女で半分ずつ」と遺言書に記載。
→原則としてその内容通りに分割されます。

ただし、次男や長女が遺留分を主張した場合、長男は自宅の一部を現金で渡すなどの調整が必要になることもあります。

関連記事:遺言書がある場合の遺産相続の手続きは?法的効力も解説

法定相続

遺言書がない場合、民法で定められた「法定相続人」と「法定相続分」に従って遺産が分配されます。

法定相続人の順位や割合は、被相続人の家族構成によって異なります。
たとえば、配偶者と子がいる場合、配偶者と子がそれぞれ一定の割合で相続します。詳細は後述の表で解説します。

【具体例】

母が亡くなり、遺言書がない場合。相続人は父(配偶者)と子2人。
→父が1/2、子2人がそれぞれ1/4ずつ相続します。

さらに、子の一人がすでに亡くなっていた場合、その子の子(孫)が代襲相続人となり、1/4を孫が受け取ります。

遺産分割協議

相続人全員の合意があれば、法定相続分にとらわれず、自由に遺産の分け方を決めることができます。
たとえば「長男が家を相続し、次男が現金を相続する」といった柔軟な分割も可能です。

ただし、全員の合意が必要であり、未成年者がいる場合は特別代理人の選任が必要です。
合意が得られない場合は、家庭裁判所での調停や審判に進むこともあります。

【具体例】

兄弟3人で「長男が実家、次男が預金、三男が株式」と話し合いで合意。
→この分け方で遺産分割が成立します。

また、相続人の一人が海外在住の場合でも、書面で合意すれば協議は成立します。

相続順位別の法定相続分

法定相続分は、民法で明確に定められています。

主なパターンは以下の通りです。

相続人の組み合わせ 配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
配偶者+子 1/2 1/2
配偶者+直系尊属 2/3 1/3
配偶者+兄弟姉妹 3/4 1/4
子のみ 均等
直系尊属のみ 均等
兄弟姉妹のみ 均等

ただし、遺産は必ずしも法定相続分で分ける必要はなく、協議によって自由に決めることもできます。

【具体例】

  • 配偶者と子2人の場合:配偶者1/2、子1/4ずつ。
  • 配偶者と親(直系尊属)の場合:配偶者2/3、親1/3。
  • 配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4。
  • 子のみの場合:子全員で等分。
  • 兄弟姉妹のみの場合:兄弟姉妹全員で等分。

関連記事:相続の範囲はどこまで?法定相続人の順位と遺産の対象を徹底解説

通常とは異なる場合の対応方法

相続には、一般的なケース以外にもさまざまな特例があります。

法定相続人がすでに死亡している場合(代襲相続)

本来相続するはずだった人が先に亡くなっている場合、その子(孫)が代わりに相続します。これを「代襲相続」といいます。

【具体例】

父が亡くなり、長男もすでに死亡していた場合→長男の子(孫)が長男の分を相続します。
代襲相続は、主に子や孫に適用されますが、兄弟姉妹にも一定の場合に認められます。

法定相続人が相続放棄した場合

相続人が相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとみなされ、残りの相続人で遺産を分け直します。

【具体例】

子3人のうち1人が相続放棄→残り2人で遺産を等分します。
相続放棄は家庭裁判所で手続きが必要で、期限(原則3か月以内)もあるため注意が必要です。

法定相続人が胎児の場合

胎児も、無事に生まれれば相続人として扱われます。

【具体例】

父の死亡時に母が妊娠中→生まれた子も他の兄弟と同じく相続人となります。
ただし、死産の場合は相続権が認められません。

法定相続人が養子の場合

養子も実子と同じく第一順位の法定相続人となります。

【具体例】

実子1人、養子1人の場合
→2人とも等しく相続人となります。

養子縁組の種類(普通養子・特別養子)によっても扱いが異なる場合があるため、注意が必要です。

被相続人に借金が残っていた場合

プラスの財産は協議で分けられますが、マイナスの財産(借金など)は原則として法定相続分に応じて負担します。
借金が多い場合は「相続放棄」も検討できます。

【具体例】

遺産が現金100万円、借金200万円
→相続放棄をすれば借金を引き継がずに済みます。

限定承認という方法もあり、プラスの財産の範囲内でのみ借金を返済することも可能です。

遺産の相続における主な制度

遺留分

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の相続分です。
たとえ遺言で全財産を特定の人に譲ると書かれていても、遺留分を侵害された相続人は一定の請求ができます。

【具体例】

父が「全財産を長男に」と遺言→次男や配偶者は遺留分を請求できます。
遺留分の割合は、配偶者や子がいる場合は法定相続分の1/2、直系尊属のみの場合は1/3です。

寄与分

被相続人の財産維持や増加に特別な貢献をした相続人には「寄与分」が認められ、通常の法定相続分より多く受け取れる場合があります。ただし、遺留分が優先されます。

【具体例】

長女が長年、親の介護や事業を手伝った場合
→寄与分が認められ、他の兄弟より多く相続できることがあります。
寄与分を主張する場合は、他の相続人との協議や家庭裁判所での調停が必要になることもあります。

配偶者居住権

配偶者が被相続人の所有する建物に無償で住み続けられる権利です。
これは「住む権利」であり、売却や賃貸はできません。遺言や協議で設定できます。

【具体例】

夫が亡くなり、妻が自宅に住み続けたい場合→配偶者居住権を設定すれば、妻は自宅に住み続けられます。
配偶者居住権は、相続開始後に家庭裁判所での手続きや登記が必要です。

まとめ

遺産相続の割合は、「遺言」「法律」「協議」の3つの方法で決まります。法定相続分は民法で明確に定められていますが、相続人全員の合意があれば自由に分けることも可能です。特別な事情がある場合や、遺留分・寄与分・配偶者居住権などの制度も活用できます。相続は家族間のトラブルになりやすいため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

青山東京法律事務所からのご案内

相続問題は、家族の将来や大切な財産に直結する重要なテーマです。遺産分割や遺言書の作成、相続放棄、遺留分請求、寄与分の主張など、相続に関するお悩みは多岐にわたります。青山東京法律事務所では、経験豊富な弁護士が一人ひとりの状況に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。

初回相談は無料ですので、「何から始めればいいかわからない」「家族間で意見が合わない」「専門家に一度相談したい」といった方も、どうぞお気軽にご相談ください。
ご相談は電話・メール・オンライン面談にも対応しております。相続でお困りの際は、青山東京法律事務所までご連絡ください。

監修者

植田統

植田 統   弁護士(第一東京弁護士会)

東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士

東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。 野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。 米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。

2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。

現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。

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