相続・遺産分割-自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言書は、本文(遺言内容を記した全文)を自筆(手書き)で書き、日付を記入、署名・押印して作成します。財産目録については、本文とは別にパソコンでの作成や通帳コピーの添付などが認められるようになりました。ただし、全てのページについて本文同様に、署名・押印が必要です。 

 

財産の内容は正確に記載すること、遺言執行者を指定しその報酬についても書いておくこと、付言事項として、ご家族や財産を渡される方々へ伝えたい気持ち、遺言書を書いた経緯などの想いをメッセージとして遺すことをお勧めします。 

 

自筆証書遺言の保管は、自宅での保管や弁護士等の専門家に預けるといった方法がありますが、2020年7月10日からは法務局の保管制度も始まりました。 

 

自宅で保管する場合は、紛失や破棄のリスク、あるいは大切にしまい込んでおいたために発見されないことが心配されるので、家族に○○に遺言書を保管していると伝えておく必要があります。 

 

弁護士等の専門家に預けられる場合にも、ご自身が亡くなった時は連絡するように家族に頼んでおかないといけません。 

 

自筆証書遺言について、2020年7月10日より法務局で保管できることとなったと述べましたが、この制度を利用するためには、遺言者の住所、又は本籍地、あるいは遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に、遺言者が自ら出向き保管の申請をしなければなりません。 

 

申請の際には、遺言書の方式の適合性の確認がありますから、封をしないで持参します。遺言者が亡くなるまで、保管されている遺言書を遺言者以外が閲覧することはできないことになっており、遺言者が亡くなった後、初めて遺言書の閲覧や写しの請求が可能となります。 

 

保管の手続きの手間はありますが、家庭裁判所の検認が免除されるほか、公正証書遺言同様に紛失や変造などのリスクがない点がメリットです。 

 

法務局保管以外の自筆証書遺言は、遺言者のご逝去後、家庭裁判所での検認という手続きが必要になりますので、封がされていた場合は勝手に開封してはなりません。 

 

この検認という手続きは、法定相続人の立ち会いのもと遺言書の存在について知らせ、遺言書の偽造・変造を防止するため、検認時点での遺言書の内容を明確にします。検認完了までには12ヶ月の期間がかかります