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親族間での遺産相続をめぐるトラブルは珍しくなく、関係を悪化させる原因となることがあります。
そこで、実際に遺産相続について「誰がどの割合を相続するのかわからない」と悩んでいる方のため、配分を行う前に確認しておきたいポイントを解説します。

この記事を読むことで遺産相続の配分に関する基本的なルールや注意点などがわかるようになるので、トラブルを避けるためにもぜひ参考にしてみてください。

遺産相続の配分を行う前にすべきこと

遺産相続の配分前に確認すべき事項はいくつか存在します。
特に、遺言書の有無や相続財産の内容の把握、相続人の決定、生前贈与の調査は必須です。
それぞれについて解説します。

遺言書の有無の確認

遺言書は民法により効力が認められており、遺言書がある場合は法定相続より優先されます。
そのため、遺産相続を進める前に遺言書の有無を確認する必要があります。
被相続人が生前に遺言書の保管場所を伝えていた場合は、比較的容易に見つかります。

遺言書の存在がわからない場合は、以下のような方法で探していきましょう。

【遺言書の探し方】

  • 遺品の中から探す
  • 遺言検索システムを利用する
  • 法務局で遺言書情報証明書の交付を受ける

まずは遺品の中から探しましょう。
見つからない場合は、公証役場の遺言検索システムを利用する方法があります。
公証役場では公正証書遺言がデータ管理されており、該当する遺言書がある場合は全国の公証役場で検索できます。

見つからない場合は、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用している可能性があります。この場合は、法務局で確認手続きを行います。
遺言書が保管されているかわからない場合は、法務局へ遺言書保管事実証明書の交付請求を提出します。
自筆証書遺言保管制度で保管していることが確実である場合は、遺言書情報証明書の交付請求を行いましょう。
なお、遺言書情報証明書の交付請求を行った場合は自分以外の相続人に対しても法務局から通知がいくことについて理解が必要です。通知される仕組みになっています。

これらの方法で捜索しても遺言書が見つからない場合は、遺言書がないものとして手続きを進めます。めましょう。

相続財産の把握

続いて、相続財産の全体像を明確にしていきましょう。
代表的な財産には以下のようなものがあります。

【財産の種類】

  • 現金
  • 預貯金
  • 自動車・骨董品・宝石などの一般動産
  • 土地や家屋などの不動産
  • 株式・債券・ゴルフ会員権などの有価証券
  • 特許権や著作権などの知的財産権

財産を漏れなく把握するためには、被相続人の郵便物や通帳、クレジットカードの明細などを丁寧に確認する必要があります。
時間のかかる作業であるため、余裕をもって進めることが重要です。

相続人の決定

相続人の決定では、誰が遺産を受け取るのかを明確にします。
基本的に配偶者は常に相続人となりますが、その他については民法によって定められた相続順位に従って決まる形です。
戸籍謄本をたどり、生まれてから死亡までの記録を慎重に確認しましょう。

生前贈与の調査

過去に生前贈与を受けた相続人がいる場合は、遺産の配分に影響することがあるので、調査しましょう。
一部の相続人のみが被相続人から生前贈与などで利益(特別受益)を受け取っている場合、そのことを考慮して遺産の配分を行わなければ遺産分割の公平性が損なわれるおそれがあります。

特別受益に該当するのは、以下のようなものです。

【特別受益の例】

  • 大学の進学費用
  • 住宅の購入資金の負担
  • 土地や建物の無償使用

ポイントとなるのは、それが「遺産の前渡し」に該当するかどうかです。
遺産の前渡しとみなされる生前贈与があった場合は、遺産を平等に配分するために、特別受益としてその分を考慮して配分を検討する必要があります。

第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

出典:e-Gov 法令検索:民法(第903条)

特別受益の判断が難しい場合は、弁護士などの専門家へ相談することが有効です。

遺産相続の配分を行う際のルール

ここでは、法定相続分の概要と、相続順位による違いを解説します。

遺産の分割割合は法定相続分で決定している

遺産の配分には「法定相続」「遺言相続」「遺産分割協議に基づく相続」といった3つの方法があります。
優先されるのは遺言相続ですが、遺言書がない場合は民法で定められている「法定相続分」に基づき配分されます。
法定相続分とは、複数の相続人がいた場合、それぞれがどの程度の相続割合となるかを示すものです。

法定相続分は相続順位と相続人で変わる

法定相続分は、以下のとおりです。

第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

出典:e-Gov 法令検索:民法(第900条)

特に注意しておきたいのは、代襲相続(だいしゅうそうぞく)が発生するケースです。
代襲相続とは、本来相続人となるはずの法定相続人が死亡などの理由で遺産を相続できなかった場合に、その相続人の子どもが代わって相続分を取得する制度をいいます。
まず、被相続人の子・孫・ひ孫などの「直系卑属」については、子どもが死亡している場合は死亡者の子が相続する形です。

一方、被相続人の兄弟姉妹は「傍系血族」にあたり、その子どもである甥・姪は兄弟姉妹の「傍系卑属」に該当します。
兄弟姉妹が死亡している場合には甥・姪が代襲相続しますが、直系卑属とは異なり、傍系卑属の代襲相続は甥・姪までの1代限りです。
甥・姪が死亡していたとしても、その子どもに再代襲相続は認められません。
代襲相続とは、本来相続人となるはずの子どもが死亡している場合に、その孫や甥・姪が相続人となることをいいます。

第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(中略)

第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

出典:e-Gov 法令検索:民法(第887条・第889条)

正確に把握したうえで手続きを進める必要があります。

遺言書がない場合の配分方法

遺言書がない場合は原則として法定相続分を基準に配分することになります。
しかし、この場合でもどの財産を誰が相続するかを決める必要のある場合には、遺産分割協議を行うことになるので、その手続を確認しておきましょう。

法定相続分を基準に配分する

公平性を保つため、遺言書がない場合は民法によって定められた法定相続分に従い遺産を配分することになります。
法定相続分で配分する場合は配分割合が明確であるため、迅速に配分方針を決められるのが特徴です。
ただし、この場合でも不動産等については、相続人同士の法定相続分での共有となってしまいますので、どの財産を誰が相続するかを決めておいた方がよいので、次の遺産分割協議が必要になります。

遺産分割協議を行う

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の配分について決定するための話し合いのことです。

第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

出典:e-Gov 法令検索:民法(第907条)

遺産の配分に関する話し合いは法定相続人全員で行う必要があります。
協議の場で1人でも反対が出た場合は協議が無効となり、遺産分割調停や審判へ移行する流れとなります。
実際に話し合いがまとまらず、調停や審判へ進むケースも少なくありません。

遺産相続の配分方法

遺産相続の際に用いられる主な方法は、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4種類があります。
それぞれどのようなものか確認していきましょう。

現物分割

現物分割とは、そのままの形で遺産を相続することをいいます。

たとえば、1人は不動産を相続し、もう1人は預金を相続するなどの方法です。
シンプルな配分方法であり、手続きも比較的簡単に済むのが特徴です。

一方で、たとえば、不動産は1,000万円の価値があるのに対し、預金が100万円だったというケースでは不公平感が生まれやすくなります。
受け取れる遺産が少ない相続人が納得せず、話し合いが長引いてしまうこともよくあります。
相続人が納得している場合や価値が近い現物を配分できる場合は、現物分割を選択肢として考えることができます。

代償分割

代償分割とは、1人が現物で財産を相続し、その人が他の法定相続人に対して金銭などを支払う方法です。
たとえば、長男が自宅を相続し、その代わりに他の兄弟には現金を支払うケースなどが例として挙げられます。

この場合、はじめに不動産の評価を行い、どの程度の価値を持っているのか明確にしたうえでどの程度の金銭を他の相続人に支払うのが妥当であるか考えなければなりません。
比較的不公平感が生まれにくい方法ではありますが、遺産を多く相続する人は代償金を支払う負担が生じることになります。
また、不動産の評価方法にはいくつかの種類があるので、公平性を確保するためには不動産鑑定士に依頼して価値を算出することも大切です。

換価分割

換価分割とは、遺産を現金化したうえで分割する方法のことをいいます。
誰がどの遺産を相続するか合意できない場合などに有効な方法です。

不動産や車、株式などを売却し、現金にしてから法定相続分や話し合いによる決定に基づき配分します。
公平な財産分割がしやすい方法といえるでしょう。

しかし、各種売却には手間がかかるほか、必ずしも買い手が見つかるとは限りません。
場合によっては思ったよりも低い金額で売れる可能性もあります。
売却に関する諸経費も引かれることになるので、よく検討が必要です。

なお、遺産分割は相続人全員の同意が必要なため、相続人の同意なしに遺産を売却することはできません。

共有分割

共有分割とは、相続人全員の共同名義で遺産を受け継ぐ方法を指します。
共有分割の場合、財産を相続人全員で共有して維持する形になりますが、売却や賃貸、建て替えなどの決定をする際には、相続人全員の同意が必要となります。
さらに、共有者である相続人の1人が亡くなった場合には、その人の持ち分がさらに細かく分割され、トラブルの原因となることもあります。

共有分割を選択する場合は、将来的な売却や代償分割についても同時に検討しましょう。

遺産分割協議による配分が必要になる場合

遺産の配分は遺言書があるかによって大きく変わってきます。
ここでは、どのような場合に遺産分割協議が行われることになるのか見ていきましょう。

遺言書がない場合

遺言書が残されていなかった場合は法定相続分を基準に配分が可能ではありますが、遺産分割協議による配分についても検討が可能です。
なお、法定相続分で問題ない場合、必ずしも遺産分割協議を行う必要はありません。

しかし、実務上は法定相続分で分ける場合でも遺産分割協議を行い、その内容を協議書として残しておくことが望ましいといえます。
協議書を作成しておかないと「法定相続分で遺産分割することに合意した」ことが証明できません。
後日のトラブルの原因になるリスクがあるため、作成しておきましょう。

遺言書によって配分が決まっていない遺産がある場合

遺言書があったとしても、その中に配分に関する記載が漏れている遺産が含まれていることがあります。
そのような遺産については被相続人の意思がわからないため、相続人全員による協議が必要です。
遺産分割協議を行い、対応を検討していく必要があります。

遺言書の内容に従わず、別の方法で配分する場合

有効な遺言書が残されていても、相続人全員が合意すれば、遺言とは異なる方法で遺産を配分できます。
その場合も遺産分割協議で詳細についての話し合いが必要です。

ただし、遺言書で相続人以外への財産の配分が決められていた場合、相続人以外の相続者(受遺者)も含めた同意を得なければなりません。

遺言書の内容に相続人全員が納得いっていない場合

遺言書の内容を確認したものの、すべての相続人が納得していない場合は遺産分割協議による財産配分の決定が可能です。
しかし、被相続人は遺言の中で遺産分割を最大5年間禁止できます。

遺言と異なる配分を行う場合

有効な遺言書が残されていても、相続人全員が合意すれば、遺言とは異なる方法で遺産を配分できます。
その際は、遺産分割協議を行い具体的な配分方法について話し合いましょう。

ただし、遺言書で相続人以外への財産の配分が決められていた場合、相続人以外の相続者(受遺者)も含めた同意を得なければなりません。
また、被相続人は遺言の中で遺産分割を最大5年間禁止できます。

第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

出典:e-Gov 法令検索:民法(第908条)

遺産分割協議を禁止する内容が遺言書に含まれていた場合は従う必要があります。

遺産相続の配分を行う際の注意点

遺産相続の配分を検討していくにあたり、注意しておかなければならないポイントがいくつかあります。
以下の3点はよく確認しておきましょう。

注意点①負債も相続の対象になる

注意しなければならないこととして、相続財産の中にはマイナスの財産も含まれています。
たとえば、借金や未払の税金、保証債務などがあります。
プラスの遺産のみを選んで相続することはできない仕組みです。

プラスの財産とマイナスの財産を調査し、合計してマイナスの方が大きくなる場合は忘れずに相続放棄を行いましょう。
相続放棄は相続人ごとに単独で行えます。

一方、資産と負債の両方がある場合は、相続によって得た財産の範囲内でのみ負債を返済する「限定承認」という方法を選ぶことも可能です。
ただし、限定承認は相続人全員の合意がなければ選択できない点に注意が必要です。
また、資産と負債の両方がある場合は、相続によって得た財産の範囲内でのみ負債を返済する「限定承認」という方法を選ぶこともできます。

相続が発生したことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所で手続きを行いましょう。
何も手続きをしないと、資産と負債のすべてを受け継ぐことになります。

注意点②相続人が未成年の場合は、代理人の選定が必要となる

相続人の中に未成年がいる場合、原則としてその親権者が代理して手続きを行うことになります。
しかし、未成年者の親権者が相続人でもある場合は、不正防止のため親権者は特別代理人にはなれません。

こういったケースでは未成年者の祖父母や叔父叔母、弁護士、司法書士などに特別代理人になってもらう必要があります。
特別代理人を立てずに協議した場合は内容が無効とみなされることがあるので、注意しておきましょう。

注意点③相続放棄をする人がいる場合は、遺産の配分が変わる

相続人の中には遺産の相続放棄をする人がいる場合もあります。
この場合、放棄した人を除いた形で配分しましょう。
また、先順位の相続人が相続を放棄した場合はその次の順位にある人が相続することになります。

遺産相続の配分についてよくある質問

遺産相続の配分については難しい部分もあり、よくわからないという方もいるでしょう。
ここでは、よくある3つの質問に回答します。

独身の方が亡くなった場合は、誰が相続する?

独身の方の遺産は、前の配偶者との間に生まれた子どもや養子がいる場合は、その人が相続することになります。
こうした子どもや養子がいない場合は、民法で定められた相続順位に従い、まずは被相続人の父母・祖父母といった直系尊属が相続人です。
これらの人々も他界している場合は、次の順位として兄弟姉妹が相続人になります。
こういった存在がいない場合は、最も近しい血縁者が相続人です。
被相続人の両親や祖父母が該当しますが、すでに他界している場合は被相続人の兄弟姉妹が次の相続人となります。

兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合は、もともと相続人になるはずだった兄弟姉妹の子である甥や姪が相続人です。
なお、この甥や姪もすでに亡くなっている場合、その子どもは相続人にはなれず、法定相続人がいないことになります。

この場合、最終的には国庫に帰属し、国のものになります。

遺言書の内容が不公平だった場合は、どうしたらよい?

遺言書があったものの、その内容が不公平で認められない方が出てくることもあります。
こういったケースでは「遺留分侵害額請求」が必要です。
資産を多くもらった相続人から金銭を受け取るための請求が民法で認められています。

第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

出典:e-Gov 法令検索:民法(第1046条)

相続の開始を知った日から1年以内に請求しないと請求権が消滅するので注意が必要です。
また、相続の開始を知らなくても、相続開始時から10年経つと、請求権は消滅します。

被相続人の負債はどのように配分する?

負債の配分は、基本的に民法で定められた相続の割合に従い、相続人が負担することになります。

たとえば、一家の父親が亡くなり、400万円の借金を母、長男・長女で分割する場合、母は200万円、長男・長女がそれぞれ100万円の配分です。

注意点として、仮に遺産分割協議で長男が負債をすべて負担すると取り決めたとしても、お金を貸した債権者には法定相続に応じた額の返済請求が認められています。
上記例の場合、母には200万円、長男と長女には100万円の請求が可能で、返済を請求された相続人は支払わなければなりません。

ただし、債権者が遺産分割協議の内容を承認し、長男がすべての負債を引き受けることを認めれば、債務を引き継がなかった相続人への請求はされなくなります。

遺産を配分は難しいので専門家の支援を受けよう

いかがだったでしょうか。
遺産相続の配分に関して解説しました。
円満に進めていくためには、配分の方法や民法によって決められたルールを正しく理解しておくことが重要です。

相続や遺産分割は難しい分野なので、弁護士などの専門家に相談したうえで進めるとよいでしょう。
東京で相続・遺産分割に強い弁護士をお探しの場合は、青山東京法律事務所までご相談ください。
十分にお話を伺い、場合によっては複数の選択肢を提示しながら納得のいく配分や相続方法についてご提案いたします。

監修者

植田統

植田 統   弁護士(第一東京弁護士会)

東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士

東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。 野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。 米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。

2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。

現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。

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