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労働問題(Ⅰ)-建設業における残業上限規制問題について

1. 建設業の2024年問題

「働き方改革関連法」とは正式名称を「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」といい、2019年4月1日に施行され、大企業においては2019年4月1日から、中小企業では2020年4月1日から順次適用されています。

しかし、建設業では、時間外労働の上限規制等の一部の適用に5年間の猶予期間が設けられていました。これに対応しなければならなくなるのが、建設業の2024年問題と言われています。

それが大問題として取り上げられるのには、建設業界の高齢化や、労働人口の減少に伴う人材不足で長時間労働が常態化しているからです。

 

 

2. 時間外労働の上限規制

建設業では、働き方改革関連法の施行後も、「36協定」を締結し届出があれば、時間外労働時間(残業)に上限の規制はなく、法定労働時間を超過しても罰則はありませんでした。この猶予期間が終了するのが、2024年3月31日となり、4月1日から上限規制が適用されることになります。

 

少しわかりにくいので、その経緯を説明しておきます。

そもそも労働基準法では「法定労働時間」を定めており、原則を1日8時間、週40時間以内としており、事業所が従業員に残業を要請する際には以下の2点を完了させる必要がありました。

 

・労働基準法第36条に基づく労使協定「36協定」の締結

・所轄労働基準監督署長への届出

 

しかし、36協定を締結すれば、際限なく残業をさせることができることとなっていたので、働き方改革関連法でその上限規制が設けられることになったのです。

 

すなわち、時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間(限度時間)となり、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)となることになったのです。

 

それにもかかわらず、建設業は例外扱いとなり、時間外労働の上限規制の適用が2019年から5年間の猶予されることになっていました。

 

それが終わり、上限規制が適用されるのが、2024年4月1日です。そうなると、この上限規制に違反した場合には罰則が適用されることになり、6か月以下の懲役か30万円以下の罰金が科されることにもなったのです。

 

 

3. 割増賃金引上げ

2023年4月より労働基準法が改正され、中小企業における60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率が25%から50%へと引き上げとなりました。大企業は2010年からすでに50%の割増賃金が適用されていましたが、中小企業にはこの適用が猶予されていたのです。

 

建設業で中小企業とされるのは、資本金または出資金が3億円以下、もしくは従業員が300人以下の企業ですが、2023年4月からは、建設業も企業の規模に関係なく、月の時間外労働が60時間を超える場合には50%の割増賃金を支払わなければならなくなるのです。

 

なお、従業員との同意の締結があれば、割増賃金の支払いの代わりに、時間外労働分の代替休暇を付与することも可能である点には、留意しておいた方がよいと思います。

 

また、法定休日労働に関しては、月60時間の時間外労働時間の算定には含まれませんが、休日労働の割増賃金率である35%が適用されます。それ以外の休日労働については、時間外労働が月60時間を超える分に50%の割増賃金が適用されることになりました。

監修者

植田統

植田 統

1981年、東京大学法学部卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)に入行。
ダートマス大学MBAコース留学後、ブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルティングを担当。
野村アセットマネジメントで資産運用業務を経験し、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。
レクシスネクシス・ジャパン株式会社の社長を務め、経営計画立案・実行、人材マネジメント、取引先開拓を行う。
アリックスパートナーズでライブドア、JAL等の再生案件、一部上場企業の粉飾決算事件等を担当。
2010年弁護士登録後、南青山M's法律会計事務所に参画。2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論を講義。数社の社外取締役、監査役も務める。

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