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製造業の法律問題(Ⅱ)-製造物責任

1 PL法(製造物責任法)とは

PL法(製造物責任法)は、「製造物」の「欠陥」が原因で、他人の生命・身体・財産に損害が生じた場合、製造業者等に損害賠償責任を負わせることとしています。他人の行為により損害を受けた被害者が損害賠償を請求するには、加害者の「故意又は過失」について立証しなければなりませんが(民法709条)、PL法では、製造業者の「故意や過失」の有無を問わず、製品に「欠陥」があれば、製造業者の損害義務を認めるべきとしています。

 

 

2 責任を負う主体

製造物責任法の責任を負う「製造業者等」とは、以下の①~③の者となります。

 

① 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(製造業者)
販売業者や流通業者(運送業者・梱包業者・倉庫業者)は②、③に該当しない限り、製造業者には該当しない。

② 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者(氏名等の表示業者)-例えば、製品にブランド名を表示した者

③ 当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者(実質的な製造業者)-例えば、OEM製品やPB製品において「販売者」として表示されているが、実際には製造にも関与していた者

 

 

3 「製造物」とは?

製造物責任法において、「製造物」とは、製造又は加工された動産をいいます(同法2条1項)。機械などの工業製品だけでなく、食品も含まれますが、コンピューターのプログラムや修理や配送などのサービスは含まれません。

 

 

4 「欠陥」とは?

製造物の「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます(同法2条2項)。

 

一般的に、「欠陥」には、以下の3つの類型があるとされています。

① 製造上の欠陥
製造・管理工程に問題があることで、設計仕様どおりに製造されず、製品に安全性の問題がある場合

②  設計上の欠陥
設計自体に問題があることで、製品に安全性の問題がある場合

③ 警告上の欠陥
製品パッケージ、説明書、製品本体にある使用上の指示や警告が不十分な場合

 

問題となるのは「通常有すべき安全性」の解釈です。

 

資源ゴミ分別機械上腕部切断事件(東京高裁平成14年10月31日判決)では 「通常予見される使用形態とは、製造物の予定された適正な用途、使用態様のみならず、その製造物であれば通常合理的に予期、予見される用途、使用態様も含まれるものであり、使用者の誤使用であっても、通常合理的に予期、予見される使用形態であれば、製造物の欠陥の有無の判断に当たっては適正使用とみられることになる。」としています。

 

 

5 損害賠償責任

製造業者等が、欠陥のある製造物を引き渡したことにより、他人の生命、身体、財産を侵害した場合、製造業者等は、これによって生じた損害を賠償しなければならない(同法3条)とされています。

 

 

6 免責事由

製造業者等が、以下の事項のいずれかを証明したときは、損害賠償責任を免れることができます。

 

① 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと(開発危険の抗弁)

② 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと

 

 

7 時効

① PL法(製造物責任法)の3年の時効
製造物の欠陥による被害者又は法定代理人は、損害及び賠償義務者を知った時から3年間の間に製造業者等に損害賠償請求を行わなければならず、3年間を経過すると損害賠償責任は時効により消滅する(同法5条1項1号)。

 

② PL法(製造物責任法)の10年の時効
また、製造物の引渡しから10年を経過した場合も、損害賠償責任を追及できなくなる(同法5条1項2号)。

 

ただし、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じたときから上記の時効期間をカウントすることになっています(同法5条2項)。

 

 

 8 PL法(製造物責任法)に対するリスクマネジメント

以上見てきたように、製造物責任は、製造物の欠陥について、企業側に過失がなくても責任を負わせることになっています。

 

製品を製造する企業である限り、どんなに注意していても欠陥製品を流通させてしまう可能性があるので、企業としては、一定の欠陥製品が発生することは避けられないことを前提に、社内の危機管理体制を整備し、事故発生時の賠償責任に対応するためには予めPL保険に加入しておかなければならないでしょう。

 

 

9 PL法と表示義務について

PL法には、「危険」などの具体的な文言の表示を義務づける規定はありませんが、何も表示をしていないとそのこと自体が「欠陥」と認定されるおそれがあります。したがって、注意の表示について十分に検討しておく必要性があります。

監修者

植田統

植田 統

1981年、東京大学法学部卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)に入行。
ダートマス大学MBAコース留学後、ブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルティングを担当。
野村アセットマネジメントで資産運用業務を経験し、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。
レクシスネクシス・ジャパン株式会社の社長を務め、経営計画立案・実行、人材マネジメント、取引先開拓を行う。
アリックスパートナーズでライブドア、JAL等の再生案件、一部上場企業の粉飾決算事件等を担当。
2010年弁護士登録後、南青山M's法律会計事務所に参画。2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論を講義。数社の社外取締役、監査役も務める。

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