相続・遺産分割-負債の相続

相続が開始されると、被相続人の一身に専属するものを除いて、被相続人が有していた一切の権利義務(相続財産)が相続人に承継されることになります。「一切の」と言っているのは、相続されるのはプラスの財産だけではなく、負債も一緒に受け継ぐことになるということです。 

 

被相続人が借金を負っていた場合、被相続人が亡くなり相続が起こると、被相続人は、それぞれの法定相続分に応じて、遺産分割を経ることなく、当然に分割された債務を相続することになります。 

 

たとえば、被相続人に1000万円の借金が残っており、妻と子2名で相続すれば、妻は500万円、子は250万円ずつの借金の支払義務を背負うことになります。 

 

相続人の間で遺産分割協議をして、妻が多くのプラスの財産を譲り受ける代わりに、借金1000万円全額を負担すると決めても、債権者である銀行に対しては、何の効力もありません。銀行は、子に対して250万円ずつの請求をすることができるのです。 

 

では、子どもたちが借金を免れるためには、どうしたらいいのでしょうか。 

 

被相続人の借金の貸し手の銀行と話し合いの場を持ち、債務を借り換えることができればいいのですが、それがうまくいかない場合には、相続放棄か限定承認をするしか方法がありません。 

 

相続放棄は、プラスの財産も相続しないかわりに、マイナスの財産である借金・負債も相続しなくて済むという制度です。相続の開始を知った時から、3か月以内に裁判所へ相続放棄の申述書を提出する必要がありますので、急いで対応しなければなりません。 

 

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産である借金・負債を相続するという制度です。しかし、マイナスの財産が他人の長期の借金の保証債務のように何年にもわたって確定しないものである場合(最後に返し終わるまで保証人に責任が問われるかわからない)には、何年も待たなければならないので、この制度は現実的には使いにくいものです。 

 

このように被相続人の負債が法定相続分にしたがって自動的に相続人間に分割されるという点は、多くの人が正確には理解できていないところです。遺産分割協議で決めれば、その通りになると思っている人が多いのです。 

 

自分が相続人になったときには、必ず被相続人に負債がなかったのかどうかをチェックする、負債があれば、その負債は、相続放棄をしない限り、自動的に相続人に分割して相続されていることを肝に銘じておくことが必要です。