債務整理・事業再生-会社破産の費用

会社破産の場合、代表者の方が心配されることは、破産手続き費用を支払うことができるのかという点です。 

 

裁判所等が公表している破産手続きの予納金(破産管財人の報酬にあてられる)は、かなり高額で、東京地裁の場合、負債総額が5000万円以上1億円未満の場合には100万円、1億円以上5億円未満の場合には200万円、5億円以上10億円未満の場合には300万円とされています。破産会社は、これに加えて、破産申し立てを行う弁護士の費用を負担しなければなりませんが、多くの場合、この予納金と同額を請求されます。この結果、破産を考えている会社の多くは、高額な費用が捻出できないという理由で、破産をやめてしまいます。 

 

しかし、東京、大阪、横浜等の大都市圏の裁判所では、少額管財事件という安い費用で破産手続きを進められる類型が設けられています。債権者数が膨大な数にのぼる等の例外的なケースでは利用できませんが、多くの破産会社で少額管財の利用が可能です。手続きは簡略化されており、破産管財人にかかる負担が少ない代わりに、予納金は20万円と大変リーズナブルな金額に設定されています。 

 

破産管財人の負担が少ない代わりに、破産申し立て代理人となる弁護士の負担が重くなるのですが、予納金も含めて100万円程度の資金があれば、破産することが可能です。この費用には、代表者個人の破産手続き費用も含まれています。 

 

それでも、すぐに100万円を捻出することは難しいと思われる経営者の方が多いのではないかと思います。しかし、営業を継続している会社であれば、あまり心配しなくても大丈夫です。なぜなら、破産申し立て代理人の弁護士が受任通知を出すと資金の支払いは一切停止するのに対し、入金は止まらないからです。会社が支払い停止となっても、会社の債務者である売掛先は、債務を支払う義務があり、月末になれば、売掛金を入金してくるからです。ですから、今手元に資金がなくても、来月末、再来月末に売掛先からの資金を回収すれば、破産費用は支払えるようになります。 

 

もし、費用の捻出に自信のないという経営者の方がいらしたら、是非弁護士に相談してみることをお勧めします。