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下請法の適用対象
目次
Ⅰ 下請法の適用対象
下請法は、下表の条件を満たす取引について適用されます。
(1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合
(2)情報成果物作成・役務提供委託を行う場合((1)の情報成果物・役務提供委託を除く。)
下請法が適用される取引では、親事業者は下請法に基づく義務を順守する必要があり、かつ禁止行為をしてはならず、下請法に違反した場合は、公正取引委員会の勧告や刑事罰の対象となります。
Ⅱ 下請法に基づく親事業者の義務
下請法が適用される取引について、親事業者は以下の義務を負います。
① 書面交付義務(下請法第3条)
下請事業者に対して、下請法に定められた事項を記載した書面を交付する義務を負います。
② 支払期日を定める義務(下請法第2条の2)
納品日またはサービス提供日から起算して60日以内で、できる限り短い期間内において、下請代金の支払期日を定める義務を負います。
③ 書類の作成・保存義務(下請法第5条)
下請方が適用される取引の内容等を記載した書類を作成し、2年間保存する義務を負います。
④ 遅延利息の支払義務(下請法第4条の2)
下請代金を支払期日までに支払わなかった場合、支払い済みまで年率14.6%の遅延利息を支払う義務を負います。
Ⅲ 下請法違反に当たる親事業者の禁止行為
下請法が適用される取引について、親事業者は以下の行為をしてはいけません。
① 受領(じゅりょう)拒否(下請法第4条第1項第1号)
下請事業者に責任がないにもかかわらず、下請事業者から給付されたもの(納品やサービスの提供)の受け取りを拒むことは禁止されます。
② 下請代金の支払遅延(同項第2号)
納品日またはサービス提供日から起算して60日以内で、できる限り短い期間内において定めた支払期日までに下請代金を支払わないと、下請法違反となります。
③ 下請代金の減額(同項第3号)
下請事業者に責任がないにもかかわらず、発注時に決定した下請代金を減額することは禁止されます。
④ 返品(同項第4号)
下請事業者に責任がないにもかかわらず、下請事業者が納入した物品などを返品することは禁止されます。
⑤ 買いたたき(同項第5号)
通常の取引価格に比べて著しく低い下請代金を定めることは禁止されます。
⑥ 購入・利用の強制(同項第6号)
下請事業者に対して、親事業者が指定する製品や原材料などを強制的に購入させ、またはサービスなどを強制的に利用させて対価を支払わせることは禁止されます。
⑦ 報復措置(同項第7号)
下請事業者による公正取引委員会や中小企業庁への通報を理由として、下請事業者に対して不利益な取り扱いを行うことを禁止しています。
⑧ 有償支給原材料等の対価の早期決済(同条第2項第1号)
親事業者が、下請事業者の給付に必要となる半製品・部品・付属品・原材料を有償で支給する場合において、下請事業者に責任がないにもかかわらず、その対価を下請代金の支払期日よりも先に支払わせることまたは下請代金から控除することは禁止されます。
⑨ 割引困難な手形の交付(同項第2号)
下請代金を手形で支払う場合、一般の金融機関において割り引くことが困難な手形を交付することは禁止されます。
⑩ 不当な経済上の利益の提供要請(同項第3号)
親事業者自身のために金銭やサービス、その他の経済上の利益を提供するよう要請し、下請事業者の利益を不当に害することは禁止されます。
⑪ 不当な給付内容の変更・不当なやり直し(同項第4号)
下請事業者に責任がないにもかかわらず、発注の取り消しや発注内容の変更を行うことや、製品やサービスなどの受領後にやり直しをさせて、下請事業者の利益を不当に害することが禁止されます。
監修者

植田 統 弁護士(第一東京弁護士会)
東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士
東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。
野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。
米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。
2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。